両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

親子断絶防止議員連盟

親子断絶防止議員連盟が目指す法律

出典:保岡興治 衆議院議員(議員連盟会長)ブログ

超党派親子断絶防止議員連盟会長として(2014年11月27日)
 我が国では、毎年約25万組が離婚し、その6割に未成年の子がいると言われています。
 そして、親権を失い子どもとの面会交流ができていない親はその6割にも及び、毎年15万人の子どもが、片親との関係を断絶させられているとも言われています。
 子どもは、両親が離婚する前には双方から愛されているのが通常です。それが親の離婚により一方の親との関係を断絶させられることになり、子どもにとっては非常に辛い経験で、子どもの健全な育成に悪影響を与えることは明らかです。

 夫婦間で離婚の話し合いができないときは、話し合いの場は家庭裁判所に移る場合もあります。
 現状、家庭裁判所がどちらの親に親権を与えることが適切かを判断するにあたり、監護の継続性を重視していると言われています。つまり、子どもの現状を尊重し、特別な事情がない限り、現状の養育環境を継続したほうが良いという考え方です。
 この考えを悪用し、離婚後に単独親権を求める親が、子どもを連れ去るケースが頻発しているようです。こうした連れ去りを防ぐ法制の検討が必要です。

 さらに、夫婦が別居した後も、適切な親子関係だけは維持されるように定期的かつ頻繁な面会交流を確保することが大切です。現状認められる面会交流は、月1回数時間程度であり、不十分であると言わざるを得ません。より良い面会交流を実現する法制を検討するにあたり、フレンドリーペアレントルール(一方の親により子どもを多く会わせる意志のある親を主たる監護親とする原則)も傾聴に値する考え方だと思います。

 こうした状況を踏まえ、子どもの利益を再優先に考え、適切な親子断絶防止法制を模索していきたいと考えております。
 今国会(平成26年通常国会及び臨時国会 ※1)では、馳浩衆議院議員にリーダーシップをとっていただきながら、裁判所、法務省や親子断絶防止の民間団体(親子ネット)からお話を聞きながら議連を開催してきましたが、この度、牧原秀樹衆議院議員に事務局長を務めていただき、親子断絶防止法ワーキングチームを立ち上げ、成案を得るべく議論を開始しました。

※1 全国連絡会にて追記

出典:Apple Town 2014年5月号 馳 浩 衆議院議員(議員連盟事務局長)

「親子断絶防止法」
 親子の関係を断絶するだなんて、おだやかな話ではない。
 しかし、この数字を見れば、どこか遠い国の特別なものがたりだとは、誰も思うまい。
・未成年の子を持つ夫婦の離婚は、平成23年に約13万6千件。
 つまり、毎年、15万人をこえる子どもたちが、本人の意志とは関係なく、親の都合で、別居親との関係を喪失しているのである。
 私が言うのも何だが、そりゃ、夫婦のあいだがらには、いろんな事があろう。
 離婚はしない方が良い。
 しかし、離婚せざるを得ない事情もまた、それぞれあろうから、絶対してはならないとまで、強くは言えない。
 でも、子どもの立場になってよ。
 いさかいをし、口論し合う姿を見せつけられる子どもの心理を考えたことがあるか?
 家庭内のDVで、子どもの心もからだも表情までも凍りつかせている意識はあるか?
 日本は、離婚をしたら、単独親権である。
 だいたい、日常的に養育をし、監護している親に、親権が与えられる。
 できるだけ、子どもの置かれている日常的な養育環境が安定していることが優先される。
 あたりまえだ。
 ただ、そのあたりまえの観点の中に、子どもにとっての最善の利益、最善の福祉、最善の教育という、具体的な視点がもり込まれているのか、注視せざるを得ない実態がある。
 離婚に至るプロセスやトラブルに子どもは敏感に影響を受ける。そしてとうとう、離婚となれば、どちらか片親とは、別居を余儀なくされる。
 会いたいのに、会えない。
 あるいは、同居親からさんざん悪口を吹き込まれ、会いたくないと言わされる。
 あるいは、ある日を境に、事情もわからずにプッツリと音信不通にさせられる。
 DVを毎日見せつけられていたので、憎しみだけが増幅し、トラウマとなり、人間不信に追い込まれる。
 本来ならば、家庭教育において人間社会の縮図を学ばなければならないのに、一方的に片親だけという現実を突き付けられ、成長の機会をうばわれる。
 まだまだ、あげればキリがない。
「明日、ママがいない」というTVドラマが、児童養護施設の実態をゆがめて表現しているということで社会問題になったが、そもそも、離婚で傷つく未成年の子どもたちの置かれている環境不備や、傷ついた心を何とかしなければならないという、根源的な問題について、あまりにも日本社会は無関心ではなかったか!
 14年前から児童虐待防止法の議員立法に取り組み、子どもの親権一時停止、一部停止問題に取り組んできた。そんな私にとって、離婚で心身ともに傷つけられるこの親子断絶問題は、新たな児童虐待の類型とさえ考えられる。
 とりわけ、無断の連れ去りによって、有無を言わさずに親子関係を断ち切られたケース。
 これは、拉致、ゆうかいではないのか?
 もちろん、原因が明確なDVである場合など、それは当然な連れ去りであり、自治体には女性センターなどに一時保護施設もあり、社会通念上、容認されている。
 ところが、この制度が悪用され、離婚することと、子どもを確保することだけが目的の「無断の連れ去り」事案が横行しているのである。その連れ去り手法をアドバイスする弁護士まで出現し、あろうことか、その連れ去りを支持する家庭裁判所の調停員までが法の番人として存在するに至っては、開いた口がふさがらない。
 平成24年に民法が改正され、面会交流が名文化された。ところがその改正の趣旨(子どもの最善の利益のために安定的な面会交流が必要)が家庭裁判所において徹底されているとは言い難い。
 家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、「先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認している」ことにより、こんな形式的なヘンな裁定が横行しているのだ。
 つまり。
 自らの同意無く不当に一方の親に子を連れ去られ、継続性の原則のもと、親権や監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛するわが子と断絶状態になってしまう-
 このような親が多数存在し、その苦しさのあまり、自殺をする親も相次いでいる。
 そこで。
①子の最善の利益を尊重し、
②悲惨な親子の断絶状態を解消し、
③両親が日常的に子の養育に関われるよう、
④安定的に面会交流を実現する
 こんな新規立法を目指して議連を創設した。
会長 保岡 興治(自民党)
副会長 泉 健太(民主党)
幹事長 漆原 良夫(公明党)
事務局長 馳 浩(自民党)
息の長い、総合的な議論と、立法をめざしたい。(了)

「親子断絶防止法案(仮称)」 離婚後の子どもにとって最善の利益とは? (平成29年2月24日放送 TBS・国会トークフロントライン)New!

馳浩・議連事務局長 インタビュー記事(平成28年12月8日 弁護士ドットコム)

【親子断絶防止法案】馳浩・議連事務局長「虐待やDV被害への配慮も盛り込んだ」

超党派の国会議員(約70名)が所属する「親子断絶防止議員連盟」が、法案提出を目指している「親子断絶防止法案」。法案では、未成年の子どもがいる夫婦が別居、離婚する際に、面会交流や養育費の分担に関する書面での取り決めを行うことや、面会交流の定期的な実施を促す。しかし、弁護士や研究者らからは、DV被害者への配慮が不足しているなどと危惧する声もあがる。超党派議連の事務局長である馳浩衆議院議員(自民党)に、前編(馳浩・議連事務局長「養育のあり方のルールは規定すべき」
https://www.bengo4.com/c_3/n_5438/)に続き、見解を聞いた。

●「離婚のベテランはいない」

ーー面会交流の重要性を周知していくための立法ということか?

一般論として、離婚のベテランはいない。私も一度、離婚しているが、誰しも離婚のベテランではない。それぞれに離婚の背景があるものだ。しかし、離婚は子どもたちに影響を与える。

離婚がともすると、いじめの要因になることもある。また、経済的な負担によって、スポーツもできず、塾にも行けない、土日もどこにも行けないこともある。勉強ができる子、スポーツができる子が、その機会が与えられない。これは教育の機会均等に反するのではないかとも考えられる。

本来、子どもがもっている能力、教育機会均等という理念を考えたら、経済的な負担によって、自分の進路を変更をせざるをえないようにしていく必要がある。離婚にともなって子どもに影響を及ぼす問題に、社会制度として取り組む必要があるのではないか。

婚姻制度はあるが、離婚した後の未成年の子供についての制度は、残念ながらない。離婚するのには様々な事情があるが、まず離婚後の子どもを守る、子どもの安心を考えるための立法だ。

ーー養育費のほうが重要ではないのか?

両方必要だ。

子どもにとってみれば、同じようなものだと考える。経済的な基盤が安定していること、そして、両親の存在があって自分が存在するというアイデンティティーの問題だ。しかしながら、離婚した方々にとっては、養育費と面会交流は(バーターになるなどの)交渉材料になることがあるので、次元が違う話として、とらえてください、ということだ。

ーー面会交流によって、アイデンティティーの危険は補えるのか?

思春期に自分の存在とは、なぜ生まれてきたのかを考えていく中で、自己肯定感が芽生えていく。自己肯定感は、自立していく上で欠かせないものだ。成長していく段階で、母性と父性を享受する関係性は、自己肯定感につながり、自立する上でのきわめて重要なファクターだ。

●養育費の未払い問題

ーー離婚後の問題として、養育費の未払いについては、法案ではふれるのか?

面会交流と養育費はともに重要との認識でおり、法案でも養育費の必要性にはふれる。しかし、養育費の支払いと面会交流についてはなるべくリンクさせないようにする。

ーーなぜリンクさせないのか?

交渉材料にして欲しくないからだ。「金を出してくれたら、会わせる」「会わせないから、金は払わない」となって欲しくない。

ーー養育費については子どもの最善の利益を考える上で、重要な要素であるはずだが、別に法案を作る考えなのか?

社会情勢をみながら、ということになる。養育費の差し押さえについては、すでに法制審議会での議論が始まっている。私自身も問題意識はもっているが、まずはそちら(編集部注:民事執行法の改正案)でやるべきだと考えている。

ーーDV加害者との面会交流について懸念する声がある

大前提として、父親、母親の合意のもとに行う。事務局長であるので、具体的なケースについては、明確には言えない。しかし、面会交流をさせないほうがいい事案もあるのだろう。

特別な配慮が必要な事案の場合には、調停を使うこともできる。もう1つは、家裁の調停員、家事審判をする練度、熟度をあげてもらうしかない。

ーー法案への批判については、承知しているのか?

いろいろなご意見を聞いてきた。

ーー現在、法案は修正されていると聞くが、具体的に最終案はどのようなものになるのか?

言える範囲でいえば、面会交流に関して、子どもの意見表明は「確保する」と明確にした。このほかに、面会交流をスムースに進めていくための「民間団体の協力」という文言も入れた。

また、9条にもうけた「特別な配慮」を必要とケースについては、児童虐待やDVに配慮して、と明確に入れた。ここに限らず、(法案の原案を)非常に、揉んだんですよ。きゅうりを塩もみするように。

馳浩・議連事務局長 インタビュー記事(平成28年12月7日 弁護士ドットコム

【親子断絶防止法案】馳浩・議連事務局長「養育のあり方のルールは規定すべき」

未成年の子どもをもつ夫婦が離婚後、直面しやすい2大トラブルが「養育費を支払ってもらえない」「子どもと会えない」だ。そこで現在、超党派の国会議員(約70名)が所属する「親子断絶防止議員連盟」が、面会交流の実施などを促す「親子断絶防止法案」の提出に向け、検討を重ねている。

法案は、児童の権利条約を踏まえ、離婚後も親子関係が継続することの重要性を強調。「子の最善の利益に資する」「父母がその実現についての責任を有する」などとして、離婚時に面会交流や養育費の分担に関する書面での取り決めを行うことや、面会交流の定期的な実施を促している。

法案の背景には、離婚して以後、子どもと会えなくなった側の親らからの要望がある。しかし、DVなど、夫婦関係や離婚理由によっては、面会交流が危険となるケースもあるなどとして、研究者や弁護士らかは危惧する声も出ている。

超党派議連の事務局長である馳浩衆議院議員(自民党)は、「両親の婚姻関係が破綻、離婚した後に、養育のあり方についてのルールを規定しておくべき」と話す。法案の狙いや反発の声について、見解を聞いた。

●「特別な配慮」が必要な場合には?

ーー法案のポイントはどこにあるのか?

まず、私がこの法案について取り組んだ背景から説明したい。議員になって以後、困難な課題を抱えて成長をせざるを得ない子どもたちの問題に強い関心を持ち、立法に取り組み、法律のフォローアップもしてきた。

具体的には、児童虐待防止法、発達障害支援法、いじめ防止対策推進法、ハーグ条約(の実施法)など、子どもに関する様々な立法に取り組んできた。さらに、2011年には、民法766条の改正があり、ここで養育費や面会交流について定められた(編集部注:親権停止制度の新設、離婚後の面会交流等の明文化など)。

その後も、子どもの最善の利益は何か。子どもたちの成長、発達段階に応じて、どのような対応が必要か、勉強会を開いてきた。家族の問題、それもとてもプライベートな問題だ。どこまで行政や立法が、踏み込んでいくのか。子どもの権利条約ハーグ条約、民法などを参考に、最高裁、法務省、警察、児童相談所、学校、病院、弁護士などの話を聞いてきた。

そのような中で、両親の婚姻関係が破綻、離婚した後に、養育のあり方についてのルールを規定しておくべきではないかと考えた。

ーー 一貫して問題意識があったということか?

そうだ。また、共同親権がいいのか、単独親権がいいのかという問題意識も持っている(編集部注:日本は単独親権)。

ーー法案のポイントは何か。面会交流の実施の努力義務だけでなく、共同親権についても盛り込むことになるのか?

法案は子どもにとっての最善の利益を確保するためのものだ。婚姻制度があるように、離婚する時に子どもがいる場合にも、社会的なルールが必要だ。

面会交流は努力義務だが、「特別な配慮」が必要な場合には、面会交流は義務付けるものではない。また、正確に言えば、共同親権は「附則」(規則の規定を補うためにつけ加えた規則)につけた検討項目だ。

ーー罰則はないのか?

最初から、罰則は考えていない。罰則のある法律にはしたくなかった。この法案は、理念法だ。罰則がある形にしたら、それを交渉材料にして、スムーズに離婚できなくなるとも考えられるからだ。

ーー共同親権についてはどうか?

我が国が単独親権であることをふまえ、本当にそれでいいのか、という考えはある。いわゆる共同親権、共同養育計画まで検討を広げたほうがいいのではないかという認識はある。

ーー共同養育計画についても、法案には盛り込むのか

書いていない。

●立法する意味

ーー法案の目的は、面会交流の重要性をアピールするためということか?

その通りだ。ひとつひとつの事案が千差万別だが、立法をもって、子どもの立場に応じて、(それぞれの関係者が)対応していって欲しいということだ。

ーー罰則もない理念法なのに、立法する目的は何か?

養育費が支払われていない事案も多い。子どもの貧困、教育力の格差にもつながっている側面もあるだろう。

もし、保護者が十分に子どもの成長に配慮できない場合、また保護者が対応しているつもりでも対応できていないような場合には、行政、民間団体、弁護士ら第三者がかかわったほうがいい事例もある。

一方で、(離婚する夫婦と接点のある)市町村の窓口や、家裁の審判員、調停員などの訓練ができているのか、個別の事案に対応する人員が揃っているのか。離婚の件数、未成年の子どもを抱えたご両親の数に比べ、その数が十分に揃っているのかは疑問だ。専門的な相談にのる方、法学部の学部・大学院生、司法修習でも、こうした事案に関する研修を重ねていただきたい。

人材育成の体制づくりのためには、財政措置が必要だ。それを促す上で、立法があるのと、ないのとでは意味が違う。

ハーグ条約の前から子どもの問題に関わってきたが、ハーグ条約が第一ステップ、第二ステップが民法766条の改正、第三ステップがこの立法だと考える。もちろん、その先には第4、5ステップの目標もあるだろう。

親子断絶防止議員連盟 総会

平成28年12月13日、参議院議員会館会議室にて、総会が開催されました。New!

平成28年9月27日、参議院議員会館会議室にて、総会が開催されました。

平成28年8月25日、衆議院第1議員会館会議室にて、総会が開催されました。

平成28年5月26日、衆議院第1議員会館会議室にて、総会が開催されました
平成28年5月10日、衆議院第1議員会館会議室にて、総会が開催されました。

総会報道記事

親子断絶防止議員連盟 親子断絶防止法WT(仮称)第1回会合

平成26年11月13日、衆議院第2議員会館会議室にて、第1回会合(勉強会)が開催されました。

親子断絶防止議員連盟 第2回勉強会

平成26年5月20日、衆議院第1議員会館会議室にて、第2回勉強会が開催されました。

親子断絶防止議員連盟 設立総会(第1回勉強会)

平成26年3月18日、超党派による親子断絶防止議員連盟が設立されました。
同日、衆議院第2議員会館会議室にて、議員連盟の設立総会が開催されました。

設立総会紹介ブログ

出席頂きました国会議員の方々のブログで紹介されました。

設立総会報道記事

 破綻夫婦と子絶縁防げ 議連面会交流の法整備検討(河北新報社H26/3/25)

2017-02-25 (土) 13:45:46
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