共同養育(日本)
法務省の取組み
協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について New!
出典:法務省ホームページ
令和3年4月
父母の離婚後の子の養育の在り方を含む家族法制に関連し、協議離婚の実態を把握することを目的として、法務省が委託した協議離婚制度に関する実態調査研究の報告書が公表されました。
• 協議離婚に関する実態調査結果の概要
• 「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書
未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書の公表について New!
出典:法務省ホームページ
令和3年3月
父母の離婚後の子の養育の在り方を含む家族法制に関連し、父母の離婚が子どもに与える影響などについての実態を把握することを目的として、法務省が委託した未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析の報告書が公表されました。
・未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査 【簡易版】
• 未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書
家族法研究会 New!
令和元年11月~令和3年2月
公益社団法人商事法務研究会が主催する家族法研究会に、関係省庁の1つとして参加して、父母の離婚後の子の養育の在り方(離婚後共同親権制度の導入の可否,養育費の支払を確保する方策、面会交流を促進する方策等)について検討が行われ、令和3年2月に報告書が取りまとめられました。
研究会の詳細や、議論の経過については、公益社団法人商事法務研究会 ホームページに掲載されています。
・家族法研究会報告書:父母の離婚後の子の養育の在り方を中心とする諸課題について
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
出典:法務省ホームページ
平成28年10月1日
法務省において、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットが作成されました。
(以下、法務省ホームページ掲載)
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
このパンフレットは、市区町村の窓口において、離婚届用紙を取りに来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚をされる際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください(なお,配送の都合上,まだ交付が開始されていない市区町村もあります。)。
また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を、本ホームページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。
各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書の公表について
出典:法務省ホームページ
平成26年12月
日本における離婚後の親権制度の在り方について、法整備の必要性等を検討するため、複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として、法務省が委託した各国の離婚後の親権制度に関する報告書が公表されました。
調査対象国は、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、オーストラリア、スウェーデン、スイス、韓国及びオーストリア。
2021-04-18 (日) 21:12:13
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