共同養育(日本)
法務省の取組み
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
出典:法務省ホームページ
平成28年10月1日
この度,法務省において,養育費と面会交流の取り決め方や,その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しました。
民法では,協議離婚の際には,子どもの監護者(親権者)だけでなく,面会交流や養育費の分担についても定めることとされ,その取り決めは,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
このパンフレットは,市区町村の窓口において,離婚届用紙を取りに来られた方に,同時に交付することとしておりますので,離婚をされる際には,このパンフレットを参考にしていただき,「養育費」と「面会交流」について取り決めをするよう努めてください(なお,配送の都合上,まだ交付が開始されていない市区町村もあります。)。
また,このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を,本ホームページに掲載しておりますので,併せてご活用ください。
2020-01-13 (月) 11:51:57
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