両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

議連要望書

当会は、2022年9月8日に、共同養育支援議員連盟 柴山昌彦会長(衆議院議員)に下記要望書を提出し、家族法改正において、親権と監護権を分離せず監護者を定めない「原則共同親権(監護権含む)」を議連として力強く推進して頂くよう要望いたしました。

原則共同親権(監護権を含む)実現のための要望書

 現在、法制審議会家族法制部会が開かれ、中間試案が作成されています。それに対して、4月 22 日に、共同養育支援議員連盟から『頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであり、離婚後においても「共同親権・共同養育」が認められる制度の導入についての検討を進めること』を提言して頂きました。更に、6 月 20 日には、自民党法務部会家族法制のあり方検討 PT から「原則共同親権(監護権含む)」の制度導入を提言して頂きました。
しかしながら、現時点で法制審議会家族法制部会から公表されている中間試案では、複数案が羅列されていますが、多くは親権と監護権を分離する構成になっています。弊会としては親権と監護権を分離しない「原則共同親権(監護権を含む)」を導入することが、今回の家族法改正の根幹であるとの認識をもっており、共同養育支援議員連盟にも「原則共同親権(監護権を含む)」を力強く推進して頂くことを改めてお願い申し上げます。
なお、離婚後の共同養育を確実なものとするため、①「共同養育計画」にその執行力を持たせる規律を設けること、②中間試案で記載されている用語、条文の解釈を裁判官の自由裁量に任せることなく、その判断基準、考慮要素、推定則規定を入れること、特に、「子の最善の利益」の考慮要素として、「頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであること」を明記すること、等を重ねて検討して頂くことをお願い申し上げます。

父母の別居・離婚後の共同養育を促進するための要望書

父母の別居・離婚後も、引き続き共同して子の養育責任を持つことが子の願いでり、子の健全な精神の発達にかけがえのないものであることを鑑みて、共同養育を促進するために、下記についてお願い申し上げます。

共同養育支援議員連盟で策定頂きました「総合的対応パッケージ案」の周知と早期の実施

・相談支援の充実等
・変容を望む被害者支援・加害者対応
・住民票写しの交付制限等の支援措置に係る適正手続等
・「継続性の原則」からの脱却
・対面しない交渉機会(タッチポイント)の確保
・親子交流等の円滑化
・子の最善の利益の徹底

また、「総合的対応パッケージ案」の項目内容に追加となる下記についてご検討頂きますようお願い申し上げます。

1.相談支援の充実等
 親子交流の定めなく未成年の子(以下、子とします)を連れた別居が行われたり居所を締め出されたりするか、定めがあったとしてもその定めが守られないなどがあった後、子の居所が不明な場合や親子交流を絶たれた場合の救済措置、罰則を定めること

2.親子交流等の円滑化

「離婚届受付の際の親子交流等の情報を得られる仕組み」に関し、

(1)父母の別居・離婚後の子の養育の現状、共同して養育責任を持つことを困難とする問題点および課題について関係機関および国民に継続的な周知

(2)子と親族の互いの交流や情報にアクセスする権利を明文化し、子の年齢、互いの距離などを考慮し、交流の内容や頻度、監護の割合、アクセスできる情報など取決めに必要な事項を定める「共同養育計画ガイドライン」の策定

(3)離婚届受付の際に、「離婚後養育講座」の受講や「共同養育計画」作成などにおいて専門家のアドバイスを受けることができる体制の整備

(4)父母と子の継続的な関係の維持を促進するため、国や地方公共団体が施策実施において密接な連携を図るための体制の整備

2022-09-18 (日) 00:04:57
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