両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

ハーグ条約発効

ハーグ条約発効

 第183回通常国会(平成25年)において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の締結が承認され、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(条約実施法)が成立しました。
 平成26年1月24日、日本政府は、条約の署名、締結、公布について閣議決定を行うとともに、条約に署名を行った上で、オランダ外務省に受諾書を寄託し、平成26年4月1日にハーグ条約が発効しました。
 条約の締結、発効に伴い、外務省は、ホームページなどを通じ、条約の運用等に対し周知しています。

 国境を越えた子の連れ去りは,子にとってそれまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような子への悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
※抜粋:全文は、外務省ホームページを参照ください。 

ハーグ条約

近年、国際的に深刻な問題となっているのが、国際結婚が破綻した場合に片方の親がもう一方の親の同意を得ずに子どもを自分の母国に連れ去ってしまう「子の連れ去り」。今回は、この様な状況から子どもを守るために締結された「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」いわゆる「ハーグ条約」について、ご紹介します。(平成26年4月3日)

更新 2016-10-23 (日) 12:28:03
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