両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成30年5月8日、産経新聞

虚偽DV見逃しは違法 妻と愛知県に異例の賠償命令 名古屋地裁 支援悪用、父子関係絶つ

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 子供を連れて別居中の妻が捏造(ねつぞう)した家庭内暴力(DV)の話を警察官がうのみにした結果、不当にDV加害者と認定され、子供と会えなくなったとして、愛知県に住む40代の夫が、40代の妻と県に慰謝料など計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(福田千恵子裁判長、小林健留裁判官代読)が夫側の主張を認め、妻と県に計55万円の賠償を命じていたことが7日、分かった。判決は4月25日付。社会問題化している“虚偽DV”をめぐり、相手親と行政側の賠償責任を認定した判決は極めて異例とみられる。

 福田裁判長は「DV被害者の支援制度が、相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している。弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」と言及。この訴訟は個別事例ではないと指摘し、制度見直しを求めた。

 判決によると、夫妻は平成18年に結婚。翌年に子供が生まれたが、24年に妻が子供を連れて別居した。夫の申し立てを受けた名古屋家裁半田支部は26年、妻に夫と子供を定期的に交流(面会・手紙のやり取りなど)させるよう命じた。

 しかし28年、妻は愛知県警を訪れ、DV防止法に基づき夫に住所などを知られないようにする支援を申請。対応した警察官は「妻はDV被害者で、今後もDVを受ける危険がある。支援の要件を満たしている」との意見書を作成した。

 意見書に基づき自治体が支援を開始した結果、夫は妻の住所が記載された住民基本台帳の閲覧などができなくなり、子供との交流が絶たれた。

 夫は「妻のDV主張は虚偽なのに警察は調査せず事実だと認定した。名誉を毀損(きそん)された上、子供と会えなくなった」として妻と県を提訴。妻側は「過去のDVや今後もDVの危険があることは事実だ」、県側も「県警の認定に問題はなかった」と反論していた。

 福田裁判長は「妻側の主張するDVは診断書などがなく、誇張された可能性がある。妻は子供と夫の交流を絶つ意図で支援を申請したと認められ、制度の目的外使用だ」と認定した。

 県警の対応についても「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」と指摘。「現在もDVの危険があるかどうかは客観的な時系列や事実関係から判断できる。しかし今回、県警は事実確認を一切行わなかった」と過失を認定した。

 ■DV防止法による支援

 被害者から支援申請を受けた警察や婦人相談所などの相談機関は、支援要件(過去のDV歴・緊急性の高さ・今後のDVの恐れなど)を満たすかどうかを判断し、意見書を作成する。意見書を基に、自治体はシェルター(避難所)の提供や、加害者による住民基本台帳の閲覧申請の却下などを行う。ただ、意見書作成の実務では被害者の主張が重視される一方、加害者とされる側の権利保護が考慮されないことが多いとされ、「虚偽DV」「冤罪(えんざい)DV」の温床となっているとの指摘が出ている。

虚偽DV訴訟、親権のための法的テクニック 社会問題化「制度見直すべきだ」

 「より良い制度に向けた検討が期待される」。今回の判決で、福田千恵子裁判長はそう踏み込んだ。この提言は(1)DV(家庭内暴力)被害者の支援制度が、子供と相手親を引き離す手段として悪用されている(2)加害者とされる側の権利を守る手続きがなく、虚偽DVの温床となっている-などの問題意識を反映したものだ。この判決は今後、制度の在り方をめぐる議論につながる可能性もある。

 子供をめぐる夫婦間トラブルで多い類型は、一方の親が相手親に無断で子供を連れ去り、その理由として「DVを受けていた」と主張する-というものだ。

 従来は、たとえ連れ去りの結果であっても、現在の子供の成育環境の維持を考慮する考え方(継続性の原則)などが重視され、連れ去られた側が不利となる事例が多かった。さらに相手からDVを主張された場合、子供との交流の頻度や方法を決める際にも不利に扱われやすいとされる。

 DV主張は覆すのが困難で、実務上、証拠が乏しくてもDVが認定されることが多い。実際、裁判記録などによると、DV認定を抗議した夫に警察官は「女性がDVを訴えたら認定する」と発言。法廷でも「支援申請を却下したことは一度もない」と証言した。

 この問題に詳しい上野晃弁護士は「こうした運用は愛知県警だけでなく、全国的に同様だ。警察は申請を却下した後に事件などが起き、責任追及されるのを恐れるためだ」と分析する。

 一方で近年では、「親権や慰謝料を勝ち取る法的テクニックとして、DVの捏造(ねつぞう)が横行している」「連れ去りをした側が有利な現状はおかしい」との指摘も出ていた。

 国会でも平成27年4月、ニュースキャスター出身の真山勇一参院議員が、現行制度下で子供の連れ去りや虚偽DVが横行している問題を指摘した。

 福田裁判長は「いったんDV加害者と認定されれば容易に覆らない現行制度は見直すべきだ。まず被害者を迅速に保護して支援を開始した上で、加害者とされた側の意見もよく聞き、その結果に応じて支援の在り方を見直していく制度にすれば、社会問題化している制度悪用の弊害を防げる」と指摘。司法府が立法府に注文をつけるのは異例だ。

 原告側代理人の梅村真紀弁護士は「(判決が)子供第一の協議が行われるきっかけになってほしい」と話す。

 妻側は既に控訴しており、上級審の判断が注目される。(小野田雄一)

いわゆる松戸裁判の当事者(父親)から記事に関するコメントが出されましたので、以下に紹介いたします。

今朝の産経新聞で、面会交流妨害目的でDVを捏造した妻と証拠なくDV認定した県警に対し名誉棄損の賠償を認める地裁判決の記事が出ました。
そこには、私が相手方弁護士らを刑事告訴した事、面会交流ができずに自殺した人がいることなどにも触れています(ネット上の同様の記事は共同通信のものを転載したため、これらについては触れられていません)

私の刑事告訴の件については、産経新聞の記事をご覧ください。
https://www.sankei.com/premium/news/171017/prm1710170004-n1.html

自殺については、新聞で取り上げられることは基本ありませんが、例えば一昨年、家裁の隣で焼身自殺を図った件などが新潟日報で記事になっています。
記事にならなくとも毎年数多くの子どもを想う親たちが自殺に追い込まれています。
新潟日報

彼らは、子どもの連れ去りビジネスを生業とする弁護士と、その弁護士らと癒着している裁判官ら(私を敗訴させた裁判官は、昨年退官して私の元妻の代理人の所属する弁護士事務所に再就職しました)により殺されたと言っても過言ではありません。
(もちろん、裁判官には、今回の名古屋地裁の判事のように真実に基づき判決を書く方もいます。ただ、それは極めてわずかしかいないのも事実です)

そして、重要なのは、これらの犯罪行為は、集団で組織的に行われているということです。
実は、今回の地裁判決で敗訴した妻の弁護士の可児康則と私が刑事告訴した者らとは密接につながっています。
例えば、最近出た「離婚後の子の監護と面会交流」(日本評論社)なる本 ( https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7661.html
 )には、この可児弁護士が「フレンドリーペアレントルールは子どもを害する」とのタイトルで文章を書いていますが、他の著者として私が刑事告訴した千田有紀教授のほか、元妻の代理人であった安田まり子弁護士(なお、彼女は「『松戸100日面会裁判』が投げかける問い」とのタイトルで文章を書いていますが、私の名誉を毀損する部分が散見されます)、私の娘の意思を捏造した「診断書」を書いた渡辺久子医師などがいます。
また可児弁護士は、あの「ハーグ慎重の会」のメンバーですが、このメンバーには、私が刑事告訴している全国女性シェルターネットの理事のほか、元妻の代理人である本田正男弁護士、そして前述の渡辺久子医師なども名を連ねています。
http://childabductioninjapan.wikia.com/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E6%85%8E%E9%87%8D%E3%81%AE%E4%BC%9A

ちなみに、「離婚後の子の監護と面会交流」を出版した日本評論社ですが、ここの出版している法学セミナーなる雑誌に、私が現在刑事告訴している蒲田孝代弁護士が先日投稿しています。
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/7647.html
(これが、私に対する誹謗中傷に溢れていることは、名古屋の弁護士の方が書かれた記事をご覧いただければ分かってもらえると思います。
https://rikonweb.com/shinken/shinken_kangoken/3903 

なお、この一雑誌記事を朝日新聞の論壇委員の木村草太氏が
「離婚後の面会交流のあるべき形や『フレンドリーペアレントルール』の弊害など、多くを学ぶことができる論稿である。」と激賞されていますが、この木村草太氏は、私が刑事告訴している駒崎弘樹氏と一緒に、面会交流を否定する番組に出演しています。
https://twitter.com/nyachieko/status/968810967588003842
http://chubu-kyoudousinken.com/index.php?%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%A1%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8A%97%E8%AD%B0%E3%83%BB%E8%B3%AA%E5%95%8F%E6%9B%B8

私も、ここまでの犯罪ネットワークが日本に存在している事自体、未だに信じがたい気分です。
10年前、何も知らないまま、いきなりこの話を聞かされたら、「あやしい陰謀説」として一笑に付していたかもしれません。

しかし、これだけの証拠が積み重なり、そして、地裁とは言え、法の欠陥をついて虚偽を捏造する者がいることを判決文で公式に認められた事も踏まえれば、さすがに「あやしい陰謀説」ではないことを分かってもらえると思います。

ここまで彼らの共同共謀行為の事実が明るみにでた以上、警察は、この犯罪集団を徹底的に取り調べ、一刻も早く検挙してもらいたいと思います。

そうなれば、裁判官たちももはや癒着はできず、これまでの「連れ去った者勝ち」の判決も書けなくなるはずです。

彼らによって事実上殺された方達は戻ってきませんが、せめてもの供養になれば良いと思います。
また、上記に掲げた被告訴人らは、刑務所の中で、自らの犯した罪と彼らが殺した人々に対して懺悔する生活を送って欲しいと思います。
そして、できることならば、我々の平穏な生活を乱さないためにも、二度と刑務所から出てきてほしくないと思います。
(なお、今、苦しんでいる多くの当事者の方には、この「犯罪組織」を壊滅に追い込むまで私は決して諦めないので、絶望的な気分になったとしても早まらないでほしい、とお伝えしたいです。)

以下、記事です。
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虚偽DV「誰でも起こる」勝訴の夫、改善要望

虚偽のDVを認定され不利益を被ったとして、愛知県に住む40代の夫が妻とに損害賠償を求めた訴訟で、勝訴した夫側が8日、名古屋市内で記者会見し「制度の不備が原因で子供との交流が妨害されることは、誰にでも起こり得る」と述べ、制度改善を訴えた。

代理人の梅村真紀弁護士によると、DV防止法に基づく住所秘匿などの支援制度は被害者保護が目的で、加害者とされる側への聞き取りは必要とされない。そのため、一方からの訴えだけで配偶者がDV加害者と認定され、子供との交流が絶たれる場合がある。

配偶者と子供の交流を絶つ目的でDVを主張する”虚偽DV”は近年、社会問題化。子供との交流を絶たれた親が自殺した事例や、加害者とされた側が相手側代理人らを名誉棄損罪で刑事告訴した事件も起きた。

4月25日付の名古屋地裁判決(福田千恵子裁判長、鈴木直久裁判長代読)は「妻は支援制度を悪用した」と指摘。県についても「妻からの支援申請の妥当性を一切調査しなかった」と過失を認定した。

梅村弁護士は「本当のDV被害者は保護する必要がある。しかし制度の悪用はゆるされない」と説明した。
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