両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成28年12月22日号、週刊新潮

「DV防止法」成立15年で急増した「冤罪DV」実態報告――西牟田靖(ノンフィクション作家)

「DV防止法」が成立して15年。DVは犯罪となり、日々、「社会悪」として糾弾されているのは周知の通りだ。が、その陰で、法を悪用して夫を「DV男」に仕立てる“でっちあげ”が急増中。ノンフィクション作家の西牟田靖氏が「冤罪DV」の実態をレポートする。
 ***
 省庁勤務の妻を持つAさん(40代、自営業)。ある日、仕事に出ている最中、妻が1歳の息子を連れていなくなってしまった。
 以前から兆候はあった。
 夫婦仲は悪かった。Aさんから見れば、子どもが生まれても妻は育児放棄。そのくせ、職場の飲み会には、子どもを連れていきたいと言う。Aさんが抗議すると、妻は「もう家、出させてもらうわ」と逆ギレする始末。だからいつかそうなることは想定内だったのだが、唖然としたのは、
「離婚調停の場になって、突然、妻がDVを主張してきたのです。“尾骨が折れた”“10時間ほど怒鳴られた”などと。まったく身に覚えがないことです」
 ただ、思い当たる節はあった。
「以前、妻がキレたとき、咄嗟に子どもを抱きました。妻が突っかかってきたので押し返して子どもを守りました。その一件の後、妻は“家事は私がやってるよね”“あなたから暴力を受けた”とか、ありもしないことを話しかけてくるようになりました。別れた後の争いに備えて録音していたんでしょう。虚偽の暴力を元に医者に診断書を書かせていたことも後でわかりました」
 こうした“証拠”をもとに、妻は関係各所に出向いていた。
「家を出て行く直前から、警察や婦人相談所などにDVの相談に行っていたんです。私に対しての確認もなく、先方は妻の言うことを鵜呑みにしました。そして、相談に行ったという記録自体がDV被害の実績となっていきました。子どもの居所を知ろうと、役所へ行っても、DVを理由に住所の開示を拒まれる。3年経ちましたが、私は、今も息子に自由に会うことができないでいます」
 タクシー運転手のBさん(50代)も、似たような経験をした。
「タクシー会社に転職し、一家3人で会社の寮で生活を始めました。しかし、妻はここでの生活に馴染めませんでした。古くて狭い寮に嫌気が差したのか、あるとき“リフレッシュのため2週間ほど実家に帰りたい”と妻が言ったのです」
 Bさんは奥さんの希望どおり、2人を送り出した。ところがその後、一向に帰ってくる気配はなかった。
「そこで、私が月に1~2度、妻の実家を訪ねることにしたのですが、その度に帰宅を巡って妻と口論になるようになり、夫婦関係には完全にヒビが入ってしまった。“息子には会わせない”とも言われてしまいました。その後、離婚調停、そして訴訟を起こされ、“子の顔面を平手で殴打した”“痣が残る程の強さで腕をつかんできた”と主張されました」
 50歳近くでできた子どもだけに、Bさんは子どもが愛おしくて仕方なかった。家庭も大事にしていたつもりだ。そんな自分が妻子に暴力を振るうことはあり得ない、と主張する。そして、実際、裁判所では前者は通常の躾(しつけ)の範囲内、後者は判決書ではスルー、と妻側の主張は斥(しりぞ)けられた。しかし、
「妻は、警察や婦人相談所にもDVの相談に行っていました。『DV夫』と決めつけられたため、年金の扶養家族からも妻と息子は外れ、事実上の離婚状態に陥りました。妻はともかく、4歳の子どもとは会いたくて仕方がありません。別れて暮らすようになってそろそろ3年になるというのに、これまで合計でも10時間ほどしか会えていません」

「相談証明」で先手
 今、全国でこうした「冤罪DV」と言われる事態が多発している。
 共通する現象は、ある日、妻が子どもを連れて家を出て帰ってこないことだ。夫は子どもと面会もさせてもらえない。それでも引き離されたわが子に会おうとすると、突然、ありもしない「DV」を主張された……。
 このようなDVのでっちあげが目立つようになったのは、『DV防止法』が成立、施行されてからのことだ。
「昔、法は家に入らないし干渉しないものでしたが、今は違います」
 そう話すのは家事問題に詳しい、ベテランの森公任弁護士である。
 DV防止法、正確には「配偶者暴力防止法」が2001年に成立、施行されると、「被害者」は、さまざまな「権利」を与えられることになった。
 DV被害者は、まず婦人相談所や警察などで、DVについての「相談」を受け付けてもらえる。また、配偶者の暴力からとりあえず逃れるために、婦人相談所やシェルターなどで「一時保護」してもらうことも出来るようになった。
 そして、それでも近寄ってこようとする加害者に対しては、「保護命令」を申し立てることが出来る。これを裁判所が認めれば、加害者に6カ月の接近禁止命令や2カ月の退去命令が発令されるというものだ。
 これらと並行して、配偶者と離れて新しい生活を行うための「自立支援」についての情報提供もしてもらえるようになった。
 DV被害の深刻さについては、今さら説明の必要はないだろう。被害者を助けるために、こうした手厚い保護体制が整備されたのだが、これがなぜ「冤罪」まで生んでいるのか? 先の森弁護士は、
「自分はDV被害者だと妻が思い込んでいるケースのほか、子どもを会わせなくしたり、離婚を有利に行ったりするために虚偽のDVを申し立てるケースがあります」
 と解説する。
 夫婦の関係が悪化しようと親子は親子。夫にも養育や面会の権利はある。しかし、その際、「夫はDV男」だと主張すれば、妻は夫と子の引き離しが容易に出来るということだ。
 妻が子どもを連れて家を出る。そして、夫にDVを受けたと婦人相談所や警察に相談したとしよう。するとDV防止法に基づいて、根拠がいい加減であっても、余程滅茶苦茶なものでない限り、妻側の主張は夫側の反論を聞くこともなく認められ、警察による公正な捜査もないままに、婦人相談所などを通して「相談証明」という書類が作成される。
 この問題に詳しい、ジャーナリストの宗像充氏は、
「相談の履歴によって住所非開示の支援措置が開始されます。被害者支援のことしか考えられていないので事実認定もないまま加害者とされた側は異議申し立ての手続きもなく放置され、夫婦関係や子どものことを話し合おうとしても、席に着くことさえできません」
 と話す。
 相談証明は、具体的な内容が書かれていない白紙の場合でも有効。市町村役場などの行政機関へ提出すれば、妻は、夫への住民票の閲覧制限の他、夫から独立した国民健康保険への加入などの支援措置を受けることができる。
 このように妻に行政手続きで先手を打たれれば、子どもを取り戻すのは容易ではない。後に離婚調停や訴訟の場で妻側のDV被害の主張を斥けることができたとしても、別居後、子どもと暮らしてきたという妻側の実績が“評価”されるからだ。
 さらには、離婚そのものについても、妻が夫のDVを主張すれば、慰謝料の交渉を有利に進められる。
 かように、DVをでっちあげることは一石二鳥どころか、四鳥、五鳥にもなる「手」というわけなのだ。

カフェオレを無断で飲むと…
 こうした「でっちあげ」の最たるものと言えるのが、以下に紹介する事例である。
〈妻がスーパーで買ってきた総菜を「うまい」と言って食べた〉
〈妻に無断で、冷蔵庫のカフェオレを飲んでしまった〉
〈運転に集中するために、妻に話しかけられてもハンドルを握っている間は返答をしなかった〉
 胸に手を当てれば、誰にでも思い当たりそうな出来事。一言謝れば済む話であるし、最後の例などはむしろ問題なのは妻の方だが、これらが大真面目にDVと主張されているのである。
 これらは「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)」という団体が作成した、約30ページに及ぶレポートから抜粋したものだ。同団体は、配偶者と別居や離婚後、子どもと自由な面会がかなわなくなった当事者たちが結成。その会員にアンケートを取ると、先のような事例が出てきたのである。
 レポートをめくれば、
〈帰宅して「ただいま」を言わずに、風呂に入り、酒を飲み、寝た〉
〈妻が洗濯物を床に置いたので怒った〉
〈車での送迎を頼まれたが、仕事中だったので断った〉
 などなど、これがDVかと、首をひねらざるをえない例が山積みだが、
「離婚して子どもをとるというゴールに向かい、使えそうな事実を機械的に当てはめ事実関係を組み立てていく。その中でこうしたDVとはいえないものも利用される、というわけです」
 先の宗像氏はそう話す。
 成立当初、法律が定めていた「DV」は、殴る、蹴るといったいわゆる身体的暴力だった。ところが、法律は改正を重ねられ、04年には「精神的暴力」もDVに加えられた。これによって「大声でどなる」「何を言っても無視して口をきかない」「誰のおかげで生活できているんだなどと言う」といった、夫婦喧嘩のひとコマと区別のつかないような事例や、「見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる」「いやがっているのに性行為を強要する」など、夫婦の“秘め事”である夜の営みまでもが、何でもありで「DV」と訴えられる可能性が出てきたのだ。
 内閣府のデータによれば、02年度に婦人相談所などに寄せられたDVの相談件数は、約3万6000件。それが13年度は、約10万件と3倍近くに跳ね上がっている。警察への相談件数に至っては、01年の約3600件に対し、13年は約5万件と、14倍近い増加ぶりだ。まさか、10年余りで世の男性が10倍以上暴力的になったわけではないだろう。夫に不満を持てば、何はともあれ、まず「DV相談」という傾向が強まっていることは、数字にも明らかなのである。
 むろん、こうした「でっちあげ」は、素人だけの知恵では難しい。法手続きを知った弁護士も、虚偽と知りつつ、それを手助けしている現状がある。
 新聞記者であるCさん(40代)のケース。
「妻が“こんな家にはいられません。離婚します”と言って1人で飛び出していきました。翌日、無理矢理2歳半の娘を連れ去ってしまいました。6年前の10月のことです」
 Cさんの妻は「コーヒーカップを投げつけられたり、太ももを蹴飛ばされたりした」と離婚調停の場で主張した。そしてその調停が不調に終わると、今度は離婚訴訟を起こしてきた。裁判で妻側は、写真と診断書を証拠に出しDVを主張。しかしCさんは首をかしげた。診断書や証拠写真に不自然な点が多々見られたからだ。妻が診察を受けた病院はなぜか妻の弁護士事務所の近く。撮影場所を自宅だと主張するも背景に配管やタンクが写りこんでいて自宅でないことが明らかだった。それらを裁判で指摘すると、妻側の説明は二転三転した。
「その結果、妻の主張するDVが虚偽だということが裁判で確定したんです」
 しかし、妻側の虚偽主張は続いた。
「判決後、妻の弁護士との直接交渉がこじれ、懲戒請求をかけたんです。その過程で先方から出てきた文書には、DV被害が10項目ほど挙げてありまして、『ペットをいじめる』というものもあった。うちは何も飼ってなかったので不審に思い、ネットで検索してみると、被害者支援サイトに一字一句そのままの文章がありました。コピペで作成したんでしょう」
 弁護士にとっても、DVは美味しい商売のタネ。離婚交渉において、夫の非道を訴えるには最もわかりやすい手段だし、反証されにくく、裁判所にも受け入れられやすい。訴訟を勝利に導くための「伝家の宝刀」とも言えるのである。

“お父さんは怖い人”
 Dさん(自営業者・50代)夫妻のケースなどは、保護施設が妻の意思を無視して、DVをでっちあげてしまった例だ。
「不仲だった妻が、子ども3人を連れて出て行きました。相談人に次のように言われたそうです。“あなたは悪くない。だんなさんが悪い”“結婚指輪を質屋に入れたら生活保護を受けやすい”」
 その後、妻は相談人に紹介された保護施設へ入所した。入ってみると携帯電話を預けさせられたり、この場所を口外しないよう誓約書を書かされたりした。職員は子どもらに「お父さんは怖い人」と繰り返し言ったり、妻には「別れた方がいい」と言ったりしたという。
「そのころから妻は“なんだかおかしい”と思うようになったそうです。夫から暴力を受けたと言ってもいないのに『DV被害者女性』と見なされ、扱われていることに気がついたからです。あるとき、保護命令申立書の下書きを書くように言われました。その際、“ご主人が優しかったことは書かず、嫌だったことを誇張して書いたほうが有利になる”という助言もあったそうです。また、施設が紹介してきた弁護士は“裁判をしたら勝てる”と強く離婚を勧めてきたそうです」
 しかし奥さん自身、離婚もDV被害者として扱われることも望まず、その後、子どもとともに夫の元に帰った。流れに任せていれば、家族は望まぬ形で崩壊したままということになる。
 いかがだろうか?
 事例を見ればわかるように、こうした虚偽DVは、夫婦仲が悪くなれば、誰にでも起こりうる問題だ。
 前出の森弁護士は言う。
「本当のDVと虚偽のDVが混在しているのが実情です。子と親の関係が切断されてしまうわけですから、周囲はじっくり審議した方がいい。しかし司法関係者の数に比べ案件が多すぎます。本物のDV被害者を救うためには緊急性が求められます。それ故、ある程度の虚偽DVがどうしても発生してしまうのです」
「犬も食わない」夫婦喧嘩に法の手が入って15年。今後も法の規制強化は続いていく見通しだ。世の男性にとっては、誠に生き辛い世の中になったものである。

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