令和6年3月8日、日本経済新聞3
離婚後「共同親権」導入へ改正案が閣議決定 有識者の見方
立命館大の二宮周平名誉教授「家庭裁判所の機能充実を」
離婚後の子の養育計画を考えず、親権者だけを決めて離婚届を出す親が多い日本の問題を改善する上で意味がある。子は「父母によって養育される権利を有する」と定めた「国連子どもの権利条約」に沿った対応が定着するきっかけになる。
課題は協議離婚時に親への情報提供の体制が定まっていない点だ。共同親権の意味や親が果たすべき責任、子への対応などを親に伝えることが不可欠だ。韓国は家庭裁判所が実施する講座を受けなければ協議離婚ができない。
親権の協議が成立しない場合、家裁を利用することになる。その際に講座の受講を義務付けるべきだ。さらに家裁調査官が子の気持ちを丁寧に聞き取り、父母に伝え、子の現状を理解してもらうことで合意が形成されやすくなる。家裁の機能充実が求められる。
早大の棚村政行教授「国会で運用や親子への支援策の議論を」
家族や離婚後の親子関係が多様化する現代で親権のあり方を選べるようになったことは評価する。離婚後の共同親権導入は決まったが、運用の方法や親子への支援策が固まらなかったのは残念だ。
法制審議会の部会では法改正の是非の議論に多くの時間が割かれ、改正後の運用などの検討が深まらなかった。国会での審議は導入を前提とし、子の利益のために必要な仕組みづくりに焦点を当ててほしい。
家裁が共同親権か単独親権かを決める基準が明確になっていない。単独親権採用の判断材料となる「子の心身に害悪を及ぼす恐れ」は見方が分かれる。モラルハラスメントをどう認定するかは海外でも大きな課題だ。地方自治体や弁護士などによる支援体制も掘り下げて話し合うべきだ。
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