両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和2年11月11日、日本経済新聞

別居後の親子面会困難は「人権侵害」 子らが国提訴

離婚などで別居した親子らの面会交流について、法の不備で不自由を強いられ、憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、10~20代の子ども3人を含む男女17人が11日、国に1人10万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、面会交流を巡る訴訟は各地で起こされているが、子どもが原告となるのは初めて。

 面会交流の権利が侵害されているとして国を提訴後、記者会見する原告側(11日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ)=共同
民法では父母が協議離婚する場合、一方を親権者に定めなければならないと規定。2011年の法改正で、子どもとの面会交流は子の利益を最も考慮して決めることが盛り込まれた。だが、実際には取り決めが守られないケースもある。
訴状では、両親が別居しても「親と子、祖父母と孫が触れ合いの時間を持つことは基本的人権だ」と指摘。欧米と異なり、面会交流についての権利義務関係の具体的な規定がないとし「長期間放置している国の立法不作為で違憲だ」と主張している。
原告側代理人の作花知志弁護士は「一番影響を受けるのは子どもなのに、親の都合で面会の権利を奪われている。早急な法整備を求めたい」と話した。
幼少期に両親が離婚し、母親と暮らす原告の男子中学生は父親と半年以上会えない状態が続く。提訴後、東京都内で開かれた記者会見で「次はいつお父さんに会えるのか、日にちと時間をしっかり決めてほしい」とのコメントを出した。
〔共同〕

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