両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年9月27日、日本経済新聞

「共同親権」導入の是非検討 法務省、研究会立ち上げ

法務省は27日、離婚した後も父母の双方に親権が残る「共同親権」導入の是非を議論する研究会を立ち上げると発表した。年内に研究者や裁判官、弁護士を中心に議論を始める。法制審議会(法相の諮問機関)への諮問も検討する。
河井克行法相は同日の閣議後の記者会見で「家族法制に見直しを求める様々な声がある。論点を整理する」と述べた。
現在の民法では父母のいずれか一方が離婚後の親権を持つ「単独親権」を規定している。法務省は共同親権によって、別居親と子どもとの面会交流を積極的に実現し、子どもの養育環境を整えることに資するかどうか議論する方針だ。
研究会では離婚要件の見直しに関しても話し合う。離婚後の子どもの養育計画づくりを義務化するかが論点となる。現行法では協議離婚について裁判所が関与していないため、養育計画の提出は義務付けられていない。
研究会では少なくても1年以上をかけて議論する見通しだ。

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