両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和元年12月12日、宮崎日日新聞

離婚と親権

◆子ども本位で制度見直しを◆

 離婚後も父母が共に子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を求める声が広がり、法務省は民法学者や弁護士、最高裁と関係省庁の担当者らから成る「家族法研究会」を発足させ、議論を進めている。面会交流を促進したり、養育費の支払いを確実にしたりする方策も検討する。

 親権は親が子どもを監護・教育し、しつけのために戒める、住む場所を指定する、財産を管理する―などの義務と権利で、民法に規定が置かれる。欧米を中心に離婚後の共同親権を認めている国は多いが、日本では離婚したら、どちらか一方を親権者とする「単独親権」だ。

 単独親権は進学など子育ての意思決定がしやすいといわれるが、離婚の際に面会交流を決めても、親権者の意思次第で親権を失った親が養育に関われないこともある。一方で共同親権では、離婚の背景に児童虐待やドメスティックバイオレンス(DV)があると、子どもに望ましくない影響が及ぶ懸念がある。

 年間20万組以上が離婚し、子どもの奪い合いは絶えない。単独か共同か。どちらかを選択できるか。課題は多いが、研究会には、親の事情で争いに巻き込まれた子ども本位で制度見直しに取り組むことが求められる。

 40~60代の男女12人が先月下旬、単独親権制度は法の下の平等や幸福追求権を保障する憲法に反し、子育ての権利を侵害されたとして国に損害賠償を求め東京地裁に提訴。国に共同親権制度の立法を怠った責任があると主張する。離婚協議などで面会交流の内容が決められるが、原告で最も頻度の高い人は「月2回程度、2時間」。幼いころ会えなくなり、成人後の行方すら分からないケースもある。

 司法統計によると、離婚や別居をした父母が子どもの監護を巡って対立し、家庭裁判所に申し立てられた調停・審判は2018年に4万4千件余りに達し09年と比べて約1万1千件増えた。また厚生労働省の16年度全国ひとり親世帯等調査では、養育費について離婚した父親から「現在も受けている」は24・3%、母親からは3・2%。面会交流については「現在も行っている」が母子世帯で29・8%、父子世帯で45・5%だった。

 いずれも低調で、離婚時に子どもの養育計画策定を父母に義務付ける案もあるが、DVの被害者が加害者から離れるのを難しくする恐れも指摘される。共同親権でも、全てが解決するわけではない。DVや虐待、父母の対立が持ち越され、離婚後の子育てが不安定になることも考えられる。

 それぞれの制度の問題点の相談・支援体制の拡充で、どこまで対応できるかが今後の議論の焦点となろう。

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