平成31年2月28日、毎日新聞
「単独親権」憲法判断示さず 最高裁、夫側の上告棄却決定
離婚後に父母の一方しか子の親権者になれない民法の「単独親権制度」について、妻と子の親権を争う夫が「一方の親から子の親権を奪うのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と訴えた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は26日付で夫側の上告を棄却する決定を出した。決定は「上告理由に当たらない」とし、憲法判断は示さなかった。裁判官5人全員一致の意見。
2審・東京高裁判決(2018年9月)などによると、夫は妻と2人の子と別居し、離婚訴訟で子の親権を争ったが、1、2審とも敗訴し上告していた。夫側は控訴審から、民法の単独親権制度は違憲で無効だとして「父母双方を共同親権者とすべきである」とも主張したが、高裁は「単純に共同親権ではないという理由で違憲とは言えない」と退けていた。
小法廷は決定で「(夫の)上告理由は違憲を言うが、実質は事実誤認や法令違反を主張するもので、上告理由に該当しない」と結論付けた。【伊藤直孝】
【全国連絡会コメント】
最高裁は離婚後単独親権の憲法判断を示さず門前払いしました。
ドイツでは1982年に連邦憲法裁判所が離婚後単独監護は基本法に反し無効と違憲判断を行っています。
1982年から37年経過した日本の最高裁は未だ単独親権が子どもを犠牲にしているのだと判断出来ませんでした。
子どもを犠牲にし続ける最高裁は、真の「憲法の番人」なのでしょうか。
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