平成29年1月26日、TBS
別居中夫婦の親権訴訟、控訴審「寛容な親優先」適用されず
別居中の夫婦が子どもの親権を争った訴訟の控訴審で、東京高裁は子どもとの面会でより寛容な条件を提示した夫を親権者とした一審判決を変更し、子どもと一緒に暮らしている妻に親権を認める判決を言い渡しました。
一審判決によりますと、この夫婦は関係が悪化したために2010年に妻が長女を連れて別居となり、夫は7年近く長女(9)と会っていない状態が続いています。裁判では相手方に長女を会わせる回数が争点となり、妻側が「月1回程度」としたのに対し、夫側は「年100日の面会」を提案していました。
一審の千葉家裁松戸支部の判決では、相手方に対してより寛容な親が優先される「フレンドリーペアレントルール」と呼ばれる基準を適用し、「夫に親権がある」としましたが、26日の控訴審で、東京高裁は、「長女は妻のもとで安定した生活をし順調に成育している」「面会交流の意向だけで親権者を定める重要性は高いとは言えない」さらに、「長女も母親と暮らしたい意向を示している」として、一審判決を変更し「親権は妻にある」という判決を言い渡しました。
夫側は、判決を不服として直ちに上告するということです。
「私も娘との約束を果たすために、この6年、7年、頑張ってきましたけれど、娘に対して何も言えない状態」(夫)
一方、妻は、「娘に良い報告ができることを嬉しく思っています。夫にも穏やかな気持ちで娘に再会して欲しい」とコメントしています。
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