両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成26年3月7日、みんなの党ホームページ

子どもの連れ去りの問題に関する質問主意書

 「子どもの連れ去り」の問題に直面している方々からは、多くの罪なき親子が裁判官らによる誤った判断によって、その関係を引き裂かれ、場合によっては自殺や虐待死に追い込まれているとの声が多数寄せられている。このような「子どもの連れ去り」による被害はもはや看過できない状況に達しているとの危機認識を踏まえ、以下質問する。
 一 平成二十三年の民法改正により民法第七百六十六条において親子の面会交流権については子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定された後もかかる状況に変化は見られない。
 私が、「子どもの連れ去り」問題に関し、平成二十五年三月五日の衆議院本会議において改正民法第七百六十六条の趣旨が裁判所の実務運用において徹底されていない旨の指摘を行ったところ、安倍総理からは「民法第七百六十六条の改正趣旨を広く一般に周知徹底していく」旨の答弁がなされているところである。
このように立法府による民法第七百六十六条改正の趣旨、そして行政府の民法第七百六十六条の改正趣旨を徹底するとの意思が明らかであるにもかかわらず、法改正から三年、安倍総理の答弁から一年以上経過してもなお、司法府たる裁判所の実務運用に変化は全く見られない。
このように、司法府たる裁判所は、立法府や行政府の意向と関係なく、民法第七百六十六条改正の趣旨と「子どもの連れ去り」の実態を無視したまま、その結果、漫然と多くの国民を絶望に追い込む結果を招来している。
そこで、本年三月七日において寺田逸郎最高裁判所判事を次の最高裁判所長官に指名する旨を閣議決定し、裁判所も新体制となるこの機をとらえ、次の最高裁判所長官に対し、司法行政の長として、民法第七百六十六条の法改正の趣旨を含め、法制定・法改正の趣旨に合わせ全裁判官に先例を改めさせる指導力を発揮するよう要請することが重要だと思うがいかがか。政府の見解をお答えいただきたい。
 二 法制定・法改正の趣旨が裁判実務においても徹底されていることを内閣としても把握することが責任ある行政府の姿として重要である。政府において、民法第七百六十六条の改正を受けて裁判実務に変化がみられているかについて、実態調査を行う意向があるか、政府の見解をお答えいただきたい。

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional