両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月17日、読売新聞

「共同親権」定めた改正民法が成立…参議院本会議で可決

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 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする改正民法などが、17日午後の参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。

 改正法では、離婚後の親権者を父母の一方に限る「単独親権」のみを定めた現行の規定を見直し、父母が協議で合意すれば共同親権を選択できるようにする。

 父母の協議が調わない場合は、家庭裁判所が親権者を判断する。一方の親から子への虐待や、父母間のDV(家庭内暴力)の恐れがある場合は、単独親権としなければならないと定めた。
 共同親権の場合でも、緊急の手術など「急迫の事情」があれば単独で親権を行使できるとした。
 改正法は公布から2年以内に施行される。すでに離婚して単独親権となっている場合でも、施行後に家裁に申し立てて認められれば共同親権に変更できる。

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