両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年5月16日、読売新聞

「共同親権」民法改正案、参院法務委で可決…父母が協議し選択可能に

 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案が16日、参院法務委員会で可決された。近く参院本会議で成立する見通しだ。

 現行法は、親権者を父母の一方に限る「単独親権」のみを規定している。改正案は、父母が協議して合意した場合、離婚後に共同親権を選択できると定めた。

 協議が調わない場合は、家庭裁判所が親権者を判断する。親から子への虐待や、父母間のDV(家庭内暴力)など「子の利益を害する恐れがある」場合には、家裁は必ず単独親権としなければならないと規定した。
 改正案が成立すれば、公布から2年以内に施行される。施行前に離婚して単独親権となっている場合でも、家裁に申し立て、認められれば共同親権に変更できる。

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