両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年4月12日、朝日新聞

離婚後の「共同親権」法案、衆院法務委で可決 来週にも衆院通過へ

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 離婚後に父母いずれかが親権者になる現行の「単独親権」に加え、双方による「共同親権」を可能とする民法などの改正案をめぐり、自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党が共同提出した修正案が12日、衆院法務委員会で賛成多数で可決された。法案は、来週にも衆院本会議で可決される見通し。

 親権は、未成年の子に対し、身の回りの世話や教育をする親の権利や義務。婚姻中の親権を父母双方とし、離婚後はどちらか一方とする規定は1947年の民法改正で設けられた。改正案が成立すれば、離婚後の親権のあり方が77年ぶりに見直されることになる。
 改正案は、裁判によらず協議離婚する父母が合意すれば、共同親権を可能とする。父母の意見がまとまらない場合や、裁判離婚では、家庭裁判所が「子の利益」をふまえて単独か、共同かを判断する。
 家庭内暴力(DV)や虐待の被害が続くことへの懸念から、改正案では、DVなどの恐れがある場合は、家裁は単独親権にしなければならないと明記した。父母の力関係によって共同親権に一方的に合意させられることへの危惧もある。これに対しては、協議離婚で共同親権に合意した場合は、「真意」に基づく合意なのかを確認する措置を設けると付則に盛り込むことで、4党が修正合意した。
 共同親権では、子どもの進学や引っ越しなどは原則として父母で決める。意見が折り合わない場合は、どちらの親が決めるべきかを家裁が判断する。緊急の手術など、裁判所に判断を委ねる余裕のない「急迫の事情」がある場合や、身の回りの「日常の行為」は例外的に一方の親だけで決められる。法務委では、野党議員らから「急迫」や「日常」の概念があいまいで混乱を招く恐れがあるとの指摘があった。修正案や付帯決議では、どんなケースが該当するのかをわかりやすく周知することが盛り込まれた。(久保田一道)

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