両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、産経新聞

離婚後の「共同親権」を導入、民法など改正案を閣議決定 離婚家族の支援策も拡充

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 政府は8日、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする民法などの改正案を閣議決定した。ドメスティックバイオレンス(DV)対策など離婚後の家族に対する支援策も拡充する。成立すれば、離婚後の親権に関する家族法制改正は77年ぶり。令和8年までに施行される。
政府によると、両親が離婚した未成年の子は昭和35年に約7万人だったが、令和3年には約18万人に増加。一方、別居親から養育費が支払われない事例や別居親と子の面会が実現しない事例が後を絶たず、対策を求める声が高まっていた。

 改正案では養育を両親の「責務」と定め、親権は子の利益のために行使するものと明記する。
 離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付けてきた現行規定は改め、父母の同意があれば原則、共同親権を認める。同意がない場合は家庭裁判所に決定を委ね、DVや虐待などの恐れがある場合は単独親権とする。法施行前に離婚した父母にも共同親権を認める。
共同親権の場合でも、DVからの避難など単独で親権を行使できる要件を明確化。親権に関する父母の対立を調整する裁判手続きも新設する。

 養育費は他の債権者よりも優先して支払いを受けられる特権を付与し、最低限、支払うべき金額も設定。家裁が早い段階で別居親と子の面会を促せる規定も整備する。

          ◇
共同親権
親権は、未成年の子の身の回りの世話・教育といった身上監護や、財産を管理する権利の総称で、義務の性質もあるとされる。現行民法は、婚姻中は父母の共同親権を認める一方、離婚後は父母の一方のみを親権者とする単独親権しか認めていない。離婚後の共同親権は米国や中国、欧州各国などで認められる一方、インドやトルコでは認めていない。

共同親権 判断基準が焦点

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