両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、日本経済新聞1

離婚後の「共同親権」導入、民法改正案を閣議決定

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政府は8日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を閣議決定した。現在は父母どちらかにしか認めていない離婚後の親権者について、父母の協議により双方かその一方かを決める。子の利益を最優先に、父母の意見が一致しない場合は裁判所が親権者を定める。
今国会に近く改正案を提出する。親権は子を監護し、教育を受けさせたり財産を管理したりする義務と権利を指す。成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりと大きな転換となる。
改正案は「子の利益を害すると認められる」場合に、裁判所が単独親権のみを認める規定を設けた。①子へ虐待などの恐れがある②父母間の暴力などの恐れを背景に共同親権の行使が難しい――などと認められる場合に適用する。
共同親権であってもドメスティックバイオレンス(DV)から避難するなど「子の利益のために急迫の事情」がある場合や、子の教育などに関わる日常的なことは単独で決められるとする。
父母の責務も明確に規定した。親権は未成年の子の利益のために行使しないとならないと決めた。婚姻しているかに限らず父母で協力し、子の人格を尊重して自身と同程度の生活を維持できるように扶養しなければならないと記した。
養育費も確保しやすいようにする。取り決めなしに離婚しても一定額を請求できる「法定養育費」制度を創設する。養育費に他の債権よりも優先的に請求できる「先取特権」を付与し、一般的に認められる額を確保できるようにする。
親子の面会交流に関しては裁判所が試行的な実施を促すことが可能になる。子の利益のために特に必要な場合は父母以外の親族との交流の実施を定めることもできる。
共同親権を巡っては離婚後も虐待やDV被害が続く懸念などから導入に慎重な意見もある。
改正法は今国会で成立すれば2026年までに共同親権の導入が始まる見込みだ。施行前に離婚した夫婦も家裁に親権者変更の申し立てすることで、裁判所が子の利益に基づいて共同親権になる事例も出てくるとみられている。

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