両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年3月8日、テレビ朝日

離婚後の「共同親権」導入へ 民法改正案を閣議決定

 離婚後も両親が共に子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を盛り込んだ民法などの改正案が閣議決定されました。


 8日朝、閣議決定された民法などの改正案では離婚後の子どもの親権について、両親が合意できれば単独親権だけではなく「共同親権」も選択できるようになります。


 両親の意見が対立し合意が出来ない場合は、家庭裁判所が両親どちらかの「単独親権」を定めます。

 家庭内暴力や虐待など「急迫の事情」があれば、単独での親権行使を認めるとしています。


 また、離婚時に取り決めがなくても一定の養育費を請求することができるようになります。


 政府は今の通常国会に改正案を提出して成立を目指します。

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