両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年2月15日、毎日新聞

離婚後の共同親権、法制審が答申 今通常国会に改正案提出へ

 法制審議会(会長・高田裕成中央大大学院教授)は15日、離婚後も父母双方の親権を認める「共同親権」を選べるようにする民法改正要綱を小泉龍司法相に答申した。政府は今通常国会に改正案を提出する。

 要綱では、父母は協議して離婚する際、共同親権か単独親権かを選ぶことができるとし、協議が整わなければ家裁が審判で親権者を決める。家庭内暴力(DV)や児童虐待があり、共同親権がふさわしくないケースを除外するため、家裁が判断の手掛かりとする考慮要素も盛り込んだ。また、養育費の着実な支払いや、別居親と子の早期の交流を促す規定も新たに設けた。
 法制審は他にも、老朽マンションの建て替えを促進する区分所有法改正要綱と、逮捕や家宅捜索に必要な令状を捜査機関がオンラインで請求し、裁判所から発付を受ける「電子令状」の導入を柱とする刑事訴訟法改正要綱も答申した。

 一方、小泉法相は、デジタル技術を活用した遺言制度と、認知症や知的障害で判断能力が不十分な人を支える成年後見制度の見直しについて法制審に諮問した。【飯田憲】

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