令和6年2月15日、時事通信
<離婚後の「共同親権」導入 父母協議で選択可能に―法制審答申
法制審議会(法相の諮問機関)は15日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱を、小泉龍司法相に答申した。政府は今国会に改正案を提出する方針だ。
現行民法は、離婚後は父母どちらか一方の「単独親権」に限定している。これを改め、父母が協議して共同親権も選べるようにする。父母が合意できなければ、家庭裁判所が「子の利益」や家族関係を踏まえて判断。DV(家庭内暴力)や虐待が生じる恐れがあると認められるときは、家裁が単独親権に決めると明記した。
法制審は、捜査や公判などの刑事手続きをIT化する刑事訴訟法改正や、老朽化した分譲マンションの建て替え要件を緩和する区分所有法改正も答申した。
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