両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年1月30日、産経新聞

離婚後原則「共同親権」 法制審部会、要綱案決定 支援求める付帯決議も

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 離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会が30日、開かれ、離婚後も父母双方に親権を認める「共同親権」を原則とする要綱案を取りまとめた。ドメスティックバイオレンス(DV)対策など離婚後の家族への支援充実を求める付帯決議も付けた。
2月の法制審総会を経て法相に答申され、政府は通常国会で民法などの改正案を提出する。部会の委員の一部は要綱案に反対しており、法案成立には曲折も予想される。

 要綱案は部会で最大の論点となった共同親権について原則、父母の同意で可能とした。裁判所に親権の判断を委ねる場合は、DVや虐待など子供に害を与える恐れがあれば単独親権とする。
子供と別居する親が支払う養育費は、他の債権者よりも優先して支払いを受けられる「先取特権」を同居親に付与。父母で養育費の金額を合意できなくても最低限、支払うべき金額を「法定養育費」として設定する。
家庭裁判所の審判の過程で、別居親と子供の面会交流の試行的な実施を促せる制度も新設する。

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