両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和6年1月30日、日テレNEWS

【速報】離婚後の子どもの「共同親権」導入へ DVのおそれなどの場合は単独親権も 要綱案取りまとめ 法制審

離婚後も父親と母親の両方に親権を認める「共同親権」を可能とする要綱案を、法制審議会の部会が30日、取りまとめました。

現在の制度は、両親が離婚した後の子どもの親権は父親か母親のどちらか一方だけが持つ「単独親権」となっていますが、法制審議会の部会では、父親と母親の両方が親権を持つ「共同親権」の導入に向け、これまで議論してきました。

30日に取りまとめられた要綱案では、両親が離婚する場合に、双方が合意すれば共同親権を選択できるとし、合意が難しい場合でも、家庭裁判所が共同親権とするか、父親か母親いずれかの単独親権とするかを判断するなどとしています。

家庭内暴力など子どもの心身への悪影響が懸念される場合は、単独親権にするとしています。

このほか、養育費が支払われない場合に、法的に請求や差し押さえをしやすくする案も盛り込まれました。

要綱案は来月中旬、法務大臣に答申される予定で、政府は今国会での民法などの改正案の提出を目指しています。

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