両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月30日、NHK

離婚後の親権 “共同親権も可能” 具体的ルールが焦点に

離婚したあとの子どもの親権について、法制審議会の部会は、父と母双方が持つ「共同親権」とすることも可能だとした要綱案のたたき台を示しました。今後の議論で実情に即した具体的なルールを定められるのかが焦点になります。

現在、夫婦が離婚したあとは、いずれか一方が親権者となる「単独親権」という制度が採用されていますが、社会情勢の変化に対応できていないなどの指摘もあることから、法制審議会の家族法制部会は29日、見直しに向けた要綱案のたたき台を示しました。

それによりますと、夫婦は離婚したあとも子どもを養育する責務があるとして、父と母の双方が親権を持つ「共同親権」とすることも可能だとしています。

ただ、配偶者からの暴力や子どもへの虐待があった場合などは、例外として父か母のいずれか一方が親権者になれるとしています。

また養育費については、事前の取り決めをせずに離婚した場合の不払いを避けるため、一定額を請求できる「法定養育費制度」を設けることも検討するとしています。

法務省によりますと、29日の議論ではたたき台におおむね賛同が得られたということです。

家族法制部会はことし中に要綱案を取りまとめたいとしていて、今後の議論で「共同親権」を認めないケースや、子どもと同居していない親の権限の範囲など、実情に即した具体的なルールを定められるのかが焦点になります。

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