両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月29日、産経新聞

「共同親権」導入案 法制審部会、事務局がたたき台

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 離婚後の子育てのあり方を検討している法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会で29日、一定の条件を満たせば父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とした要綱案のたたき台が事務局から示された。

昨年11月に部会が公表した中間試案では、共同親権を「認める」「認めない」の両論併記にとどまっていた。パブリックコメント(意見公募)やその後の議論を踏まえ、共同親権導入に向けて一歩踏み込んだ形。

現行の民法は、離婚後は父母いずれかの単独親権しか認めておらず、共同親権が認められれば家族法制が大きく変わることになる。ただ、部会内には慎重な意見もあり、法相に答申する要綱案の策定に向け、さらに議論を進める。

 たたき台では、離婚協議の中で父母が合意すれば、共同親権か単独親権を選べると明記。合意がなければ、裁判所に判断を委ねる。判断に際しては、子の利益や父母同士の関係を考慮するよう求め、ドメスティックバイオレンス(DV)が確認された場合などは単独親権とする。

養育費については、他の債権者に優先して取り立てられる「先取特権」や、合意がなくても最低限の金額を要求できる「法定養育費」の制度の創設も盛り込んだ。

 別居親と子供との面会を、早い段階で裁判所が促せる手続きも設けた。

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