両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月29日、毎日新聞

離婚後共同親権、意見対立時は裁判所が裁定 判断枠組み示す 法制審

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 家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が29日開かれ、離婚後の共同親権を定める判断枠組みが示された。父母双方の協議で共同親権か単独親権かを決め、意見対立時は裁判所が「子の利益」の観点から裁定する。同時に不適切な共同親権を排除する仕組みも設ける。議論は最終盤に差し掛かっており、部会は年内にも民法改正の要綱案を取りまとめたい考えだ。

「子の利益」優先、ルール明確化

 要綱案のたたき台はまず、これまで条文上明らかでなかった共同親権のルールを明確化した。婚姻中でも離婚後でも、共同親権中は「父母は共同して親権を行使する」としつつ、親権のうち、子の身の回りの世話(監護)や教育に関する事項は父母いずれかが単独で決定できるとした。監護・教育以外の親権行使で父母の意見が割れた場合は、家裁が親権を行使できる親を選ぶ。

 こうした仕組みを整理した上で、たたき台は、父母間で話し合って、離婚後の共同親権を選ぶことも、選ばないこともできるとする案を提案した。協議が整わなければ家裁の審判で親権者を決める。裁判を通じて離婚をする場合も、父母と子、父母相互の関係を踏まえ、裁判所が共同親権か、単独親権かを裁定する。

 一方、これまでの部会審議では一部委員から、父母の力関係によって一方の親が共同親権を強いられたり、共同親権によって家庭内暴力(DV)や虐待が離婚後も継続したりする懸念が指摘された。

 たたき台はこうした慎重意見に配慮。DVや虐待がある家庭で、離婚後の共同親権が早期離婚の条件として使われることがないよう、一定の条件を満たせば、親権者を決めなくても協議離婚ができるとした。

親権者変更の仕組みも

 また、子や親族の求めで家裁が親権者を変更できるとする規定も盛り込んだ。「暴行や有害な言動がある」「共同親権によって円滑な親権行使が難しくなった」といった事情で子の利益が損なわれていれば離婚後の共同親権から単独親権に見直されるとみられる。

 父母が離婚後の共同親権を選んだ上で、どちらかが子の監護・教育、子の居所指定を単独で決める「監護者」になることができるとの案も入った。ただし監護者ではない親も監護者を妨げない範囲で子の監護・教育が可能と明記した。

 たたき台は他にも、養育費の請求権を行使しやすくなる仕組みや、裁判手続きの中で親子交流の実施を促す制度の創設も提言した。【飯田憲】

親権

 未成年の子に対して親が持つ権利と義務。主に、子の身の回りの世話(監護)や教育、子の居所指定をする「身上監護」と、子の財産を管理する「財産管理」からなる。民法は818条で「父母の婚姻中は、父母が共同して行う」として婚姻中の共同親権を定める。一方、819条で「父母が離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない」として離婚後の単独親権を規定している。

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