両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年8月29日、日本経済新聞

法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に

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法務省は29日、法相の諮問機関である法制審議会の部会で、離婚後に父母双方に子どもの親権を認める「共同親権」を導入する案を示した。離婚後の親権に関して「父母の双方または一方を親権者と定める」とした。父母どちらかの単独親権に限る現行制度を見直す議論に入る。

法務省が民法改正要綱案のたたき台を部会に提示した。2月までに集めたパブリックコメント(意見公募)を踏まえた。

現行の民法は離婚後は父母どちらかしか親権を持てない決まりだ。日本は慣例として協議離婚が多いため、裁判所などが関与する仕組みが整っていない。離婚後も父母で子育てするための環境を整備する。

法制審のこれまでの議論では、父母が離婚時に共同親権で一致できなかった際の取り扱いが論点の一つだった。

法務省の案によると、父母間の協議がまとまらない場合は家庭裁判所が親子や父母の関係を考慮して親権者を指定できる。親権が決まった後も裁判所の判断で変更できるようにする。

虐待などが起きている事案も想定した。子の利益に関して「急迫の事情があるとき」は離婚前であっても単独の親権を行使できると明記した。

共同親権に関連して、子の日常の面倒をみる「監護者」についても考え方を示した。

親権を持つ者のうち一方を日常の世話などをする「監護者」と決めることができる。監護者の判断は、他の親権者よりも優先される。教育などには監護者ではない親権者も関わることができる。

離婚後の養育費を巡っては、養育する親がもう一方の親に請求しやすくする仕組みを整える。

優先的に養育費を請求する「先取特権」を付与することで、一般的に認められる額を差し押さえる権利を持たせる。現在は差し押さえを申し立てるには裁判所の調停や公正証書が必要になる。

今の制度では父母間の取り決めや裁判所の調停がないと金銭を請求することができない。父母が養育費に関する協議なしに離婚した場合、最低限の経済的支援を請求できる「法定養育費制度」を検討対象に加えた。

共同親権の導入はドメスティックバイオレンス(DV)などへの懸念から反対意見が根強い。意見公募は個人のおよそ3分の2が反対だった。

法務省の担当者は「今後の議論次第で要綱案の記載は変わる可能性がある」と説明する。同省は民法改正案を国会に提出する時期を示していない。離婚後も父母が納得して子育てに関わる制度を設計できるかが焦点だ。

海外の制度は議論の参考になる。たとえば養育費に関して海外には公的機関が関与する制度が整う。米国や英国は公的機関を通じて給与から天引きをする仕組みだ。オランダでは離婚前に養育費を定めることが義務付けられている。未払い者に対しては国の徴収機関がより高い額を回収する。

親権の見直し論議を後押ししたのはグローバル化の進展が背景だった。共同親権を導入する国で国際結婚して生まれた子を日本に連れ去る事例が問題となった。

主要国では共同親権が一般的だ。米英のほかドイツフランス、韓国などが定める。単独親権は少数派でインド、トルコが採用する。日本では2014年に国境を越えた子の連れ去りを防ぐハーグ条約が発効した。単独親権は同条約違反という指摘がある。

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