両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年12月19日、毎日新聞

別居の親子の面会交流、祖父母らも申し立て可能に 法制審部会

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 家族法制の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会が19日開かれ、別居している親子が定期的に会う「面会交流」について新たな枠組みを盛り込んだ民法改正要綱の原案が示された。これまで父母のいずれかにしか認められていなかった面会交流の家裁への申立人の範囲を祖父母らにも広げる。

 民法は父母が協議離婚する際、「子の利益」を考慮して別居する親との面会交流の仕方を取り決めるよう求めているが、具体的な権利や義務の規定はない。また、面会交流の審判でも申し立てができるのは「父または母」に限られている。
 ひとり親世帯を対象にした厚生労働省の2021年度の調査によると、離婚した別居親との交流が実施されているのは、母子世帯で30・2%、父子世帯でも48%にとどまった。親子の交流が途絶えた世帯では、別居親の親族も子と会えない状態になっているとみられ、「孫と会えない」として祖父母らが裁判所に救済を求める動きもある。

 原案によると、新たな仕組みでは、面会交流を求める申立人は父母が原則としつつ、父母以外の親族と、子との交流を実施することが「子の利益」のために特に必要である場合には、家裁は、親族と子の面会交流について定めることができるとした。
 申立人となれる親族は、子の祖父母や兄弟姉妹ら。父母による面会交流の協議や申し立てが期待できず、他に手段がない場面での活用が想定される。
 原案には離婚後の共同親権の導入も盛り込まれており、部会は来年1月にも要綱案を取りまとめたい考えだ。【飯田憲】

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