両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和5年1月25日、朝日新聞

子連れ別居めぐる訴訟で原告敗訴 「法の未整備」との主張認めず

 別居した夫婦の子どもが一方の親と引き離された状態のまま放置されているのは法の未整備が原因だとして、子と離れて暮らす親ら14人が国に慰謝料など計約150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁(野口宣大裁判長)であった。判決は「国会が立法義務を負っているとは言えない」として原告側の請求を棄却した。

 訴状で原告側は、夫婦の一方が他方の親の同意を得ないまま子どもを連れて別居することを防ぐための法整備を国が長期間怠っている、と主張。「親権や面会交流権など、子どもを育て教育する権利が不当に制約され、幸福追求権を定めた憲法13条に違反している」などと訴えていた。

 国側は、原告側が主張する権利は憲法で保障されているものではないと反論。親が子どもを連れて別居する背景には様々な事情があるとし、「(一方の親が)子と引き離されたことを一律に違法とする立法は相当ではない」などと主張していた。

 判決は、親権や面会交流権について「憲法で保障された基本的人権とはいえない」と指摘。原告側は「家庭裁判所は子どもを連れて別居した親側を親権者と指定する傾向があり『連れ去り得』だ」と主張したが、判決は「家裁は親側、子側の事情を総合的に考慮していて、現状の監護状況を特に重視する判断をしていない」と述べた。(村上友里)

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