両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和4年11月15日、時事通信

離婚後「共同親権」も選択肢 中間試案、12月から意見公募―法制審

 法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は15日、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」導入を選択肢の一つとした中間試案をまとめた。12月から意見公募(パブリックコメント)を実施する予定。答申に反映させる。

 現行民法は、父母の婚姻中は共同で親権を持つが、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」を規定している。

 中間試案は、共同親権を導入する案と、単独親権を維持する案を併記。さらに、共同親権を導入する場合は(1)共同親権を原則とする(2)父母間の合意など一定の要件を満たせば例外として共同親権を認める―などの案を提示した。

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