両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年2月11日、産経新聞

養育費不払い解消 法整備 法制審に諮問 共同親権も議論へ

 上川陽子法相は10日、離婚した親の都合で子の健全な成長が妨げられないよう、家族法制の見直しを法制審議会(会長・内田貴早稲田大特命教授)に諮問した。養育費不払いの解消策をはじめ、親と子の面会交流、共同親権の是非、財産分与の在り方といった離婚後の課題を網羅的に検討する。
 法務省の検討会議が昨年12月にまとめた報告書では、母子世帯が離婚した父親から養育費を受け取っている割合は24%。検討会議は、養育費請求権の民法への明記や、離婚届と併せて支払いに関する取り決めを届け出る制度などを提案しており、法制審でも論点となる見直し。
 現行法制が親権について定めているのは、離婚協議で父母のどちらかを決める「単独親権」制度。法制審は、主要国の多くが採用する父母双方による「共同親権」の是非を検討する。
 また、離れて暮らす親と子の面会交流については、離婚時の計画作成を促進する方策などを議論。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を離婚時に半分ずつに分ける「2分の1ルール」の制度化を検討する。
 未成年養子縁組は、再婚相手の子を養子とする際、子供の利益が十分に考慮されない事例があることなどから、対応策を話し合う。

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