両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

令和3年3月1日、日本教育新聞

別居中の親との面会交流「学校・保育所でも可能」静岡・藤枝市教委が見解

 離婚により別居している親と子どもが話し合ったり、一緒に遊んだりする「面会交流」について、静岡県藤枝市教委は、市立小・中学校や市立保育所の施設内でも可能であるとの見解をまとめ、ホームページ上で公開した。学校に関しては、教職員が面会交流に付き添うことは難しいとして、「放課後の時間帯に小会議室等を提供する形式で行うこととなる」としている。
 離婚の手続きについて、平成24年施行の改正民法で「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める」としている。
 面会交流に関して各自治体では、虐待などにより、かえって子どもを苦しめることがない場合に、その機会を設けるよう支援する動きが出ている。
(15面「議会質疑解説」で詳報)

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