両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

虚偽DVに対する刑事告訴

虚偽DVをねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、刑事告訴

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刑事告訴についての報道

虚偽DVをねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対する刑事告訴の記事が、平成29年10月13日に産経新聞朝刊に、また10月17日に産経新聞WEB版に掲載されました。

当該当事者の方が産経新聞への掲載を受けてFacebookにコメントが出されましたので紹介いたします。

新聞に、私が元妻の代理人らに対しておこした名誉棄損の刑事告訴の記事が掲載されました。
私が言いたかったことを記事の最後に掲載して頂いています。
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 男性は刑事告訴した意図について「親権争いをビジネスにしている勢力が一部におり、その意味では元妻も被害者だ。DV冤罪(えんざい)の問題を社会に問いたい」と説明。
 その上で、「DV自体は決して許されるものではない。しかし世の中には、そのような意識を逆手に取ろうとする勢力がいることも事実だ。これまで、DVというぬれぎぬを着せられて苦しんでいた方々にも、告訴受理が一つの救いになればよいと考えている」としている。
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「親権争いをビジネスにしている勢力」について、(身の危険を感じますので)直截に申し上げるのは憚られますが、かつて存在した「ハーグ慎重の会」という会の名簿を見てもらえば、公安関係者など、分かる人には分かって頂けると思います。
http://web.archive.org/web/20160905172040/http://hague-shincho.com/about-2
なお、今回の被告訴人の一人である蒲田孝代弁護士については、下記のような記事があります。
http://jcp-matsukama.main.jp/index.php?FrontPage20160207
http://jcp-chiba.web5.jp/nissi1207/dekigoto1406/dekigoto140812.html

(ちなみに、日弁連は、弁護士となったら強制的に加入させられますが、そのような強制加入を法律で義務付けられている団体が、このような政治的活動をすることがなぜ許されているのでしょうか?)
また、在米日本大使館に虚偽の申請を行い、息子の旅券を不正に取得し、息子を連れ去って帰国した母親に事実上、監護権を与える審判が先日でましたが、この母親の代理人は吉田容子弁護士と聞いています。
http://www.sankei.com/affairs/news/170909/afr1709090002-n1.html
吉田容子弁護士は「ハーグ慎重の会」のメンバーでもありますが、彼女がどのような主張をされているかは、下記の記事から分かります。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-06-13/2013061304_02_1.html
さらに、本年の2月28日に日経新聞で取り上げられた事件の記事
「『お父さんと会うのはイヤ。毎月100万円くれるなら会ってもいい』。北陸地方に住む50代の男性は昨年10月、送られてきた書面に印刷された『娘の言葉』に絶句した。差出人は別居中の妻の弁護士。」にある弁護士とは、西村依子弁護士と聞いています。
西村依子弁護士が、どのような背景をお持ちの方かは下記のHPから理解できます。
http://jcp-ishikawa.jp/genpatsu/2015-08/3548.html
皆さん、似たような思想的背景をお持ちのようですが、偶然でしょうか? 
なお、彼女らと極めて親和性の高い某団体は破防法監視対象です。
彼女らは、口では「平和」や「暴力反対」を述べていますが、やっていることは、暴力主義的破壊活動そのものです。
https://mainichi.jp/articles/20160323/ddm/005/010/077000c
http://www.sankei.com/smp/politics/news/160322/plt1603220039-s.html
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190189.htm

実子誘拐というこれ以上ない暴力を使い家庭を徹底的に破壊することを生業とする人たちを、この国はいつまで放置し続けるのでしょうか?
以下、記事本文です。
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親権1、2審逆転訴訟が刑事事件に 敗訴の父親が元妻支援の弁護士ら告訴 異例の展開
長女(9)の親権をめぐる元夫婦間の訴訟で、「家庭内暴力(DV)をしていた」などと虚偽の事実を流布されたとして、長女の父親が、母親側を支援した弁護士や女性団体役員らを名誉毀損(きそん)罪で刑事告訴し9月末、警視庁に受理された。親権訴訟が刑事事件に発展するのは異例だ。同じ状況にいる多くの当事者らが、捜査の行方を注目している。
「DV受けた」
 刑事告訴したのは、キャリア官僚の40代の男性。
 裁判記録などによると、男性は平成18年、国際機関での勤務経験もある元妻と結婚し、翌19年に長女が生まれた。しかし不仲になり、元妻は22年5月、男性が仕事で不在のときに長女を連れて自宅を出て別居状態となった。男性は同年9月以降、長女と会っていないという。
 その後、「不当な連れ去りであり、長女を返すべきだ」と主張する男性側と、「男性から(自分は)DVを受けており、子供を連れて逃げたのはやむを得なかった」とする元妻側の間で親権訴訟に発展した。
 1審千葉家裁松戸支部で元妻側は「男性と長女の面会交流は月1回程度」と主張。一方、男性側は「親権を得たら長女を年間100日程度、元妻と面会交流させる」と提案した。
 28年3月の1審判決は、男性側の提案を「長女は両親の愛情を多く受けられ、健全に成長できる」と評価し、男性を勝訴とした。また男性によるDVは「なかった」と認定した。
“画期的判決”と注目
 親権訴訟では、(1)成育環境が一変するのは子供に不利益との考えから、同居中の親を優先する「継続性の原則」(2)父親より母親が養育するのが望ましいとする「母親優先の原則」-などが重視される。
 この1審判決は、従来の基準ではなく、より相手に有利な条件を提示した親を優先する欧米的な「寛容な親の原則(フレンドリーペアレントルール)」を日本で初適用した事例として注目を集めた。
 しかし、控訴審の東京高裁は29年1月、「面会交流の回数を過剰に評価すべきではない」として、「継続性の原則」「母親優先の原則」を重視し、男性を逆転敗訴とした。ただ、DVについては1審同様「なかった」と判断した。男性は上告したが同年7月、最高裁は上告を棄却した。
「名誉毀損だ」
 そして男性は刑事告訴。警視庁が受理した告訴状の概要は次の通りだ。
 (1)元妻を支援した団体の役員らが1審判決後、「元妻は男性から暴言、暴力、精神的・経済的な虐待を受けていた」などと記した署名を呼びかける書面を、不特定多数の人に配布した。
 (2)高裁判決後に元妻側が開いた記者会見で、代理人弁護士が「夫妻仲が悪くなった理由は、男性によるDVがあったため」などと記した資料を配布した。
 (3)控訴審判決について、厚生労働省が主管する男親による子育て支援活動「イクメンプロジェクト」の男性委員が、会員制交流サイト(SNS)上で「6年近く父親と別居している女の子をモラハラ夫(父)に引き渡すわけがないだろう」などと発言した。
 男性は告訴状で「虚偽の内容を記した資料配布や発言により、社会的地位が傷付けられた。名誉毀損に当たる」と主張している。
告訴の背景は…
 親権争いをめぐっては、父親側団体などが「子供の連れ去りは一種の“誘拐”なのに、『継続性の原則』により親権訴訟で有利になるのはおかしい。裁判官もDVを簡単に認定する傾向がある。これでは不当な連れ去りはなくならない」などと問題提起してきた。
 一方で、母親側の団体などは「父親側は自身のDVについて無自覚だ。DVを行う父親のところに子供を残すわけにはいかず、子供を連れて行くのはやむを得ない」などと主張。両者の主張は平行線をたどる状況が続いている。
 男性は刑事告訴した意図について「親権争いをビジネスにしている勢力が一部におり、その意味では元妻も被害者だ。DV冤罪(えんざい)の問題を社会に問いたい」説明。
 その上で、「DV自体は決して許されるものではない。しかし世の中には、そのような意識を逆手に取ろうとする勢力がいることも事実だ。これまで、DVというぬれぎぬを着せられて苦しんでいた方々にも、告訴受理が一つの救いになればよいと考えている」としている。

 ドメスティックバイオレンス(DV) 暴力など「身体的虐待」▽脅迫など「精神的虐待」▽金銭を渡さない「経済的虐待」-などが該当するとされる。被害者はPTSD(心的外傷後ストレス障害)などを発症する場合がある。一方、親権争いでは、一方の親が裁判で有利になるためにDVを主張し、証拠が乏しくても認定される場合があるとされ、一部の専門家らが是正を訴えている。
http://www.sankei.com/smp/premium/news/171017/prm1710170004-s1.html

画像の説明
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刑事告訴の背景

平成28年3月に千葉家裁松戸支部で「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)」による親権者決定の判決を受け、一方、平成28年11月の控訴審判決で「継続性の原則」により親権を失った当事者が、虚偽の配偶者暴力(DV)をねつ造し流布したことによる元妻側弁護士等の名誉棄損に対し、平成29年9月28日に当該関係者を刑事告訴しました。

当該当事者の方が刑事告訴の背景についてFacebookに投稿されましたので、本人の許可を得て投稿の全文を転載いたします。

私への名誉毀損に対し警視庁に提出していた告訴状が受理されました。
今後、警視庁による徹底した取調べを期待します。
諸外国では犯罪行為とされている実子誘拐行為を正当化するため、本来、被害者であるはずの子を奪われた父親に対し、虚偽の配偶者暴力(DV)を捏造し流布した元妻側弁護士(写真)、全国女性シェルターネット理事○○ら、NPO××代表○○、××大学教授○○を告訴しました。
警察が受理したと言うことは、彼等の犯した行為が名誉毀損罪の構成要件を満たす事を警察が認めたという事です。
裁判において、一審、二審とも、元妻側弁護士らの私に対するDVの主張を明確に退けていた事実も、警察の受理を後押ししたと思います。
人物破壊(character assassination)という言葉があります。
「標的を実際に暗殺する代わりに、対象の世間的評判や人物像に致命的な打撃を与えて表舞台から永久に抹殺する手法」と定義されます。
彼等が私に対して行った事はまさにこれです。
実子誘拐反対の動きの中で最も目立つ人物を社会的に潰せば、自分たちの誘拐ビジネスが引き続き続けられると踏んで、今回の一連の行為に及んだのかもしれませんが、彼等は絶対に越えてはいけない一線を超えてしまいました。
彼等が私にやった行為は集団リンチです。
しかし、そのお陰で、このDV冤罪の問題を社会にきちんと問う事がこれからできます。
これまで、DV冤罪により多くの方々が泣き寝入りしてきました。
勿論、DV自体が決して許されるものではありませんが、世の中のその様な意識を逆手にとってこの様な犯罪を犯す事が許されないのは当然の事です。
これまで濡れ衣を着せられて苦しんでいた方々にも、今回の警察による受理が一つの救いになれば良いと思います。
また、併せて、子の意思を強要、歪曲させ、それを意見書として裁判所に提出した医師らに対し、児童虐待を理由とする不法行為の損害賠償請求で提訴します。これは明確な証拠もあり、彼等も逃げられないでしょう。反論があれば、裁判の中で抗弁してもらえばと思います。
この二つの事件を併せてみれば、実子誘拐ビジネスという犯罪行為を隠蔽するために彼等の利用する手口がよく分かると思います。
今回、告訴や訴追の対象とした医師や弁護士に対しては懲戒免職の請求も併せて出します。
弁護士や医師という世の中の人が信頼する資格を利用して悪事を働く彼等の行為は、その職業に真面目に従事している方々への信頼も失墜させるものでもあり、決して許されません。
これを機会に、子どもを利用して荒稼ぎする反社会集団の行為が表に出て二度とこんなアコギな商売ができなくなる様になればと期待します (なお、今回、私が告訴した者らは、議員立法として国会に提出する予定の親子断絶防止法案に反対し、そして骨抜きにした者とほぼ同じです。彼等が警察の捜査対象となったという事実を踏まえ、親子断絶防止法が真に子どもの為になるものへと改められる方向に話が進む事も祈念します)
最後に、私の娘の親権についてですが、元妻に親権を渡しておく訳にはいかないのは明らかです。
娘の親権を獲ることを目的とし、彼女は、実子誘拐をし、7年以上も父親と娘との関係を断絶させたばかりか、それらの行為を正当化する為に自分の夫に対し虚偽のDVをでっち上げ、さらには娘の意思を無理やり捻じ曲げて「父親と会いたくない」とまで言わせました。
こういった事をした者が親権者として相応しくない事は言うまでもありません。
しかし、元妻も、ある意味、離婚弁護士らにそそのかされ、踊らされた犠牲者です。
そして、娘の母親である事には変わりがありません。
そう考えると、元妻に対し刑事告訴をするなどの行為は極力取りたくないと考えています。
その様な事をして悲しむのは娘です。自分の親権を獲ろうとして母親が犯した行為はもはや消せないものですが、その行為に対し「目には目を」とばかりに父親が反撃したとして、それを娘が大きくなって知れば更にショックを与える事になります。
そこで、元妻とは、きちんと(実子誘拐ビジネスをやるような弁護士らを排除し、裁判所などといった対立を煽るだけの機能しか持たない場ではない場所で)、真摯に協議し、今後の娘の人生を両方の親がどうサポートしていくか決めていく必要があると考えています。
以前、某雑誌の取材でコメントしましたが、こんな悲劇は私で最後にしなければなりません。
その上で、離婚後の親子の関係をどうするのが良いのか、きちんとしたモデルを世の中に提示していきたいと思います。
以下、昨日、記者会見時に配布した資料の概要です。

2017年9月28日
1 ①特定非営利活動法人全国女性シェルターネット役員○○、○○、○○、
弁護士 ○○、○○、○○、○○、③厚生労働省主管「イクメン(育MEN)プロジェクト推進委員会」、内閣府主管「子ども・子育て会議」及び「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」委員ないしメンバー○○、④××大学教授○○が共謀共同(刑法60条)し告訴人の名誉を棄損した犯罪(同法230条)についての告訴状(本年6月21日付)が本年9月26日警察に受理された件について
 告訴人の監護者指定審判を担当した元裁判官若林辰繁を参考人として取調べるよう要請する上申書を提出した件について
 ~告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もって娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、告訴人の元妻による娘の連れ去り(実子誘拐)及び7年以上にわたる親子断絶を正当化しようと謀り、告訴人が元妻に対し配偶者暴力があったとの虚偽の事実を公然と摘示し、告訴人の名誉を棄損した件
(参考)実子誘拐罪について
【米国】罰金若しくは3年以下の禁錮刑又はその併科、【英国】略式手続による場合は6か月以下の拘禁刑若しくは罰金又はその両方、正式手続による場合は7年以下の拘禁刑、【フランス】1年以下の拘禁刑又は 15,000 ユーロ以下の罰、【スイス】3年以下の禁固刑又は罰金刑、【豪州】3年以下の懲役刑、【カナダ】10 年以下の禁錮刑(対象となる子の年齢は 14 歳未満)、【スペイン】2~4年の禁固刑及び4~10 年の親権剥奪処分
加地良太「深刻化する国際的な子の連れ去り問題とハーグ条約」『立法と調査』 2012.3 No.326(参議院事務局企画調整室編集・発行)52・53頁より

2 ①医師○○、②医師○○、③弁護士○○、○○、○○、○○その他27名が、告訴人の元妻を離婚訴訟に勝訴させ、もってその娘の親権を告訴人の元妻とさせるため、当該娘に父親である告訴人と会いたくないとの「子の意思の表明」を強要ないし誘導させた行為が、児童虐待児童虐待の防止等に関する法律2条)に該当することから、不法行為による損害賠償(民法709条)を求める件

3 その他、当該弁護士らによる監視付面会交流と「子の意思」を利用した親権奪取の方法等について
 ~いわゆる離婚弁護士らが親権奪取を謀る際、子を奪取した親に監視付面会交流を提案させ、その提案に子を奪取された親が応じた場合には、1~2回程度面会交流を実施させ、その後、「子がもう会いたくない」と言っている等の理由をつけて面会交流を停止する手口について

2018-01-31 (水) 17:23:49
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