両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成30年4月2日、在日フランス大使館ホームページ

EU26カ国大使が上川法相宛に書簡提出

 ヨーロッパ連合(EU)加盟26カ国の駐日大使は、国際離婚後の子どもの親権に関する裁判所の決定が十分に実行されない事例に対する懸念を表明するため、上川陽子法務大臣宛に3月6日付で書簡を提出しました。

 EU加盟各国の駐日大使は、国際離婚後の子どもの親権に関する書簡を上川陽子法務大臣宛に提出しました。
 この共同の働きかけによって、EU加盟国は一部のヨーロッパ市民が遭遇している極めて困難な状況に対し、日本当局の注意を喚起することを望みました。これらの市民は日本人と離婚し、裁判所の決定で認められたにもかかわらず、面会と宿泊の権利を尊重させるにの苦労し、その結果として子どもとの関係を維持することが不可能な状態に置かれています。
 在日フランス大使館はこの働きかけを支持するとともに、日本当局の主権に配慮しつつ、日本で生活して家庭を築くことを選択したフランス人の権利を尊重するよう呼びかけます。

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