両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成30年4月14日、リンキエスタ(イタリア)

日本人妻の子供連れ去り問題、イタリア人父親も訴訟|イタリアメディアが報じる

日本人妻による「国際的な子の奪取」に直面し、訴訟を起こしている外国人の夫たちがいる。そのうちのあるイタリア人の父親の場合を、イタリアメディア「リンキエスタ」が取り上げた──。

日本人の妻と結婚し離婚したあと、子供と面会する権利があるのに、会うことを許されずにいる、日本在住イタリア人の父親たちがいる。

日本で離婚時の片親による子供連れ去りが非常に複雑で微妙な問題であることは、海外ではほとんど知られていない。

ジャンルカ・サライスは、43歳のイタリア人で日本在住。彼は日本人女性と結婚したが、その妻は、生まれたばかりの息子レオナルド・ルイを連れて家を出ていったきり、息子に会わせてくれない。

ジャンルカには息子との面会の権利があるはずなのに、2015年9月5日、付き添い人たちに監視された状況で55分間会ったのが最後だ。

そんなジャンルカに起こった出来事を数ヵ月にわたり追った──。

2年以上も息子に会えずにいるジャンルカ

ジャンルカと妻との裁判はいまから約3年前に始まった。

東京で暮らしていた2人のあいだに息子レオナルド・ルイが生まれると、初めの2ヵ月は北海道にいた妻の母が上京して手伝っていたが、実家で娘を手伝うほうがよいと、娘と孫を連れて北海道に戻っていった。

妻は北海道へ戻って間もなく、よりよい環境のなかで息子を育てたいと、東京には戻らないことを決めた。

ジャンルカも、家族のそばにいるため、東京での仕事や家を捨て、北海道移住を決めた。妻が欲しがっていた車を買い、妻と息子を迎えるための家まで準備した。

だが、彼女たちが引っ越してくる数日前、ひとりの女性が訪ねてきて、イタリア語でこう伝えに来た。

「私たちのことは忘れて、イタリアに帰って!」

そして、妻からの離婚申立と息子との面会禁止を言い渡したのだ。

この出来事でジャンルカは壊れてしまった。こうして離婚後の、子供との面会交流権、親権を巡る長い法廷での闘いが始まった。

日本での国際結婚の場合、一般的には日本人の配偶者の姓を選ぶことが多いが、彼らは結婚の際、ジャンルカの姓を選んだので、息子の姓もサライスとなった。だが離婚後、妻は旧姓に戻り、息子の姓も妻の旧姓に変えられた。

日本の離婚に関する法律では「共同親権」の定めがなく、父母のどちらか一方が親権を持ち、その親権者が子の姓の変更を申請できるのだ。

結果、ジャンルカは子供に関するすべての権利を失うこととなる。いまも、妻と息子の住所さえわからずにいる。息子は、AIRE(イタリア人海外居住者戸籍簿)に登録されているにもかかわらずだ。

法廷闘争は現在進行形なのに、親権をめぐる手続きは先に進んでしまっている。事実、妻から彼に対して出された告発はすべて退けられ、どの判決でも勝ったはずなのに、いまだに息子に会う権利を行使できないでいる。

ジャンルカは怒りをぶちまけ、こう語った。

「息子との面会に関していえば、仲裁でもそれに続く審判手続きでも、裁判官は、私が息子に月1回1時間会うという条件を命じました。

日本ではその条件が慣例ですが、妻がこの権利すら拒否したので告訴しました。

私たちはここ日本にいて、日本の法律を受け入れねばなりません。ですが、これほど人として不正なことを見過ごすわけにはいきません!

この法的慣例は、子が制限なく親に会うという神聖な権利に反しています。どんな場合であれ、親は親であり続けるべきです。

妻はこの月1回1時間の面会まで拒否しているのです、2つの判決が出ているにもかかわらず。

だから、彼女が判決に従うよう裁判所に命じてもらうため、控訴しました」

控訴した札幌の高等裁判所は、2017年12月22日、息子との面会交流権をジャンルカに認める、前回と同じ判決を下した。

この判決に不服だった妻は、さらに東京の最高裁判所へと上訴した。この判決が下るとき、最終的な結論が出ることになる。

ジャンルカは言う。

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