平成30年3月15日、産経新聞
ハーグ返還命令後の拘束 最高裁、審理差し戻し 「特段の事情ない限り違法」
両親の離婚などにより国境を越えて連れ去られた子供の取り扱いを定めた「ハーグ条約」実施法に基づく返還命令が確定したのに、従わないのは不当として、米国在住の父が日本在住の母に次男(13)の引き渡しを求めた人身保護請求の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、請求を認めなかった名古屋高裁金沢支部判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
同小法廷は「実施法に基づく返還命令が確定したにもかかわらず、子を拘束している場合は、特段の事情がない限り、違法性がある」との判断を示した。
ハーグ条約による返還が実現しないケースについて最高裁が判決を出すのは初めて。
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