両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年7月14日、毎日新聞

長女面会交流 「同居母に親権」確定…父の上告退ける

 別居中の両親が長女(9)の親権を争った離婚訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12日付で父親の上告を退ける決定を出した。母親と長女の面会交流を100日程度認める提案をした父親を親権者とした1審・千葉家裁松戸支部判決(昨年3月)を変更し、同居する母を親権者とした2審・東京高裁判決(今年1月)が確定した。

 1審判決は、父の提案を評価し母に長女の引き渡しを命令していた。離婚した子どもの親権指定を巡っては、一般的に子の意思や監護の継続性など複数の要素が総合的に考慮されるが、1審判決はその要素の中でも、離婚相手と子との面会交流を広く認める「寛容性の原則」を特に重視した異例の判断として注目されていた。
 一方で2審判決は「面会交流の意向だけで親権者を定めることはふさわしくない。別居前から主に母が長女を監護しており、長女の利益を最優先すれば親権者は母が相当だ」として親権者を母としていた。
 最高裁は今回、この案件が判例違反や法律解釈に関する重要な内容といった上告審で審理すべき事項を含んでいないと判断。1、2審の指摘について特に見解を示さず、上告を退けた。
 1、2審判決によると、40代の父母は長女が誕生後に折り合いが悪くなり、母は2010年に当時2歳半の長女を連れて実家に帰った。別の家裁審判では長女を保護・監督する監護権は母にあると認められ、父と長女は同年9月以降面会できていない。
 最高裁の決定について、母側代理人の蒲田孝代弁護士は「当然の結論だと受け止めている」とコメント。父側代理人の上野晃弁護士は「決定は残念だが、子どもと面会できない別居親の存在に光を当てた1審判決の意義は大きい。今後も父親が長女に会えるよう策を講じる」と話した。【伊藤直孝】

司法は機能しているか?
別居時の子どもの一方的な連れ去りとその後の別居親子の断絶が社会問題とされ、多くの報道もされる中、民法(離婚後の単独親権制度等)が別居親子の基本的人権や生存権を保障する憲法違反に該当するか否かなど最高裁が審議する意義と社会的影響は大きかったですが、最高裁がそれを放棄した罪は深いと思います。
※全国連絡会コメント:

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