両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年6月30日、東京新聞

<子の幸せは?>「産んだ子と暮らしたい」 親権争い、母優先から変化も

 子育て中の夫婦が離婚や別居をしたとき、子どもの面倒をどちらが見るのか。この問題をめぐる両親間の紛争が増えている。調停や審判では、母親を選ぶケースが多いが、割合は少ないものの、父親を選ぶケースも一定数ある。「産んだ子どもと一緒に暮らせないなんて」と母親からは嘆きの声も出ている。 (寺本康弘)
 首都圏に住む四十代の女性は三年前、長男を出産。直後から育児への不安で眠れない日が続いた。心療内科で産後うつと診断されたため、子を夫に託し、療養のため実家に戻った。
 女性によると、それを境に夫の態度が変わったという。約一カ月ぶりに自宅に戻ると追い出され、荷物も女性の実家に送り付けられた。何度か二人で会ったが、「出産後に家事をしなかった」などと責められ、話し合いにならなかった。子には会えなかった。
 女性は別居から半年ほどたった後、子どもを引き取って暮らすため、同居して面倒を見る役割の「監護者」指定を求めて家庭裁判所に申し立てた。
 しかし家裁は父親を監護者に指定した。現状では子どもが父親側に安定的に監護されており、この環境維持が子の福祉にかなうと判断したからだ。一方で母親と暮らすと、保育園を移らねばならず、子どもを不安定な状況に置くことになると女性の主張を退けた。現在も離婚はしていない。
 女性は「裁判所は継続性の重視というが、現状を追認しただけ。どちらの親が子にとって良いかはまともに比較しなかった」と批判する。
 どちらが子どもと暮らすのかをめぐる裁判所への申立件数はおおむね増加傾向だ=グラフ。少子化や、父親側が子どもと暮らしたいといった意識変化などが背景にあるとみられる。二〇一五年の司法統計によると、子のいる夫婦の離婚調停と審判の件数計一万九千八百三十六件。父親が親権者に決まったのは千九百四十七件だった。
 子の親権者や監護者は、裁判でどのように決められるのか。家族法が専門の関西学院大の山口亮子教授は「裁判所は子の最善の利益を第一に考える」と説明する。
 判断する主な要件としては「子の面倒を主に見ていた者」「継続性」「親の寛容度」「子の意思」の四つをあげる。もちろんDV(家庭内暴力)や子への虐待があれば、判断する際にマイナスに作用する。
 山口教授によると、戦後の高度経済成長期以降、母親の愛情や養育が子の利益にかなうと考えられ、子の面倒を見るのに母親が優先される傾向が強かった。しかし、最近は、子の面倒を普段見ているのはどちらかが主な条件に変わってきたという。
 判断基準が、より公正公平、客観的になってきたように映る。一方で、子どもと一緒に暮らせなくなる親には不満や悲痛な思いが残り、裁判所への不信感につながっているとの指摘もある。
 山口教授は「裁判官も相当苦労して判断していると思われるが、現在の法律ではどんな事情があっても両親のどちらか一方を親権者や監護者に決めなければならないから」と話す。

<親権と監護> 民法で規定。親権には、子どもの世話やしつけをする身上監護権と、子どもの契約に同意したり代理したりする財産管理権がある。婚姻中は父母がともに親権者となるが、離婚する際にはどちらか一方を親権者と定めなければならない。婚姻中だが別居している場合、子どもとの暮らしを認めてもらうため、監護者の指定を求めて審判を申し立てることがある。

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