両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年1月26日、朝日新聞

別居中の親権、同居の母に 二審は「面会交流」重視せず

 別居中の夫婦が長女(9)の親権と離婚をめぐって争っている訴訟で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は26日、「母親が長女と年間100日間、子どもと面会できるようにする」と提案した父親の訴えを退け、母親を親権者とする判決を言い渡した。長女は母親と同居しており、「環境を変えることが長女の利益になるとは限らない」と述べた。
 この裁判では、離れて暮らす親に定期的に子どもに会わせる「面会交流」の条件が争点になった。父親は「年100日、母親が子どもに会えるようにする」と提案し、母親は「父親が月1回程度会えるようにする」と主張した。昨年3月の一審・千葉家裁松戸支部判決は、離れて暮らすものの、面会交流に積極的な父親に親権を認めた。対立する母親に協力的な面会交流の案を示したことを理由に、親権者としてふさわしいと判断したのは異例で注目された。しかし、この日の高裁判決はこれを変更した。
 判決によると、母親は2010年に長女を連れて実家に帰り、父親と別居。父親は数回は長女と面会できたが、その後に夫婦間の対立が深まって面会できなくなった。
 高裁判決は、親権者を決める際の基準について、「これまでの養育状況や子の現状や意思を総合的に考慮すべきだ」と指摘。面会交流は「離婚後も円満な親子関係を形成する有効な手段だ」と認めつつ、「父母の面会交流の意向だけで親権者を決めるべきではなく、他の事情より重要だとも言えない」と述べた。
 その上で、「年100日」とする父親の提案では「長女の体への負担のほか、学校や友達との交流にも支障が生じる」と指摘。「月1回程度」という母親の提案は「不十分ではない」とした。長女の現在の養育環境に問題はなく、引っ越しや転校をして環境を変える必要性もないことから、「長女の利益を最も優先して考えれば、母親を親権者とすべきだ」と結論づけた。(塩入彩)

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