平成28年8月21日、BLOGOS
親子断絶防止法が制定された時の備えは出来ているか
【早川忠孝 元衆議院議員。弁護士】
弁護士会としての取り組みを始めているところは、まだどこにもない。
そもそも親子断絶防止法の仕組みを理解し、あるいは理解しようと努めている人が殆どいない。
日本の司法の最先端にいる、と自負している人が弁護士会には多いはずだが、実は立法府よりも行政府よりも、さらには裁判所よりも後れていると言わざるを得ない一面がある。
親子断絶防止法は、明らかにその一つである。
先日、親子断絶防止弁護団が発足した、という記事を書いておいたが、親子断絶防止に取り組む弁護士の数は弁護士の中ではまだ圧倒的に少ない、というのが実態である。
親子断絶防止法が成立すれば、弁護士会としても何らかの取り組みを始めるはずだが、どうせ始めるなら早い方がいい。
まずは、親子断絶防止法策を考える小委員会を司法問題委員会や法制委員会、弁護士業務改革委員会などに設置することだ。
担当委員会が決まれば、必ずシンポジウムを開くことになる。
まずは、どういう問題があるのかを知ることである。
親子断絶防止法案は、「父母の離婚や別居の後も、子供が両親と継続的に関係を持つことが「子の最善の利益に資する」という基本理念を掲げている。
子供ファースト、ということだ。
大人は、親の都合で勝手に物事を取り決めてしまうことが多いが、子供にとって何が最善か、ということを、一旦立ち止まって考えましょうよ、とみんなに呼び掛けているのがいい。
まあ、どういう法案についても反対意見が出てくるのが、言論の自由が保障された開かれた日本のいいところだが、私はこの親子断絶防止法が全会一致で成立するのを待っている。
読売が投げた一石が、日本の家族関係の在り方を変える切っ掛けになりますように。
私は、そう願っている。
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