両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成28年5月10日、時事通信

離婚後の親子断絶防止=超党派議員が法案要綱

 超党派の国会議員でつくる「親子断絶防止議員連盟」(会長・保岡興治元法相)は10日の総会で、離婚や別居で夫婦関係が破綻した父母が、子どもとの親子関係を維持していくための法案要綱を了承した。離婚の際に、親子の面会交流や養育費の分担を取り決め、離婚届に関係書類を添付するとの努力規定を設けることが柱。議員立法で今国会への提出を目指す。
 民法は、離婚後の親権者を一方の親に定める「単独親権制度」を採っている。このため、一方の親が子を連れ去り、もう一方の親との面会を拒絶しつつ養育を続けた場合、法的に救済する手段に乏しく、市民団体が法整備を求めていた。
 議員立法は、養育していない親と子との面会交流の実効性を上げて、絶縁状態になるのを防止するのが狙い。「父母の離婚後等でも、未成年の子が父母と親子として継続的な関係を持つことは、子の最善の利益に資する」と基本理念に明記した。国や地方自治体には、ガイドライン作成など必要な支援を行うよう定めた。

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