平成28年3月31日、産経新聞
母子面会に寛大な父に親権 異例の判決、母優先覆す 家裁松戸支部判決「長女の健全育成目的」
長女(8)と同居し養育してきた40代の母親が別居中の父親(43)に親権を渡すよう求める一方、父親も母親に長女を引き渡すよう求めていた訴訟の判決が千葉家裁松戸支部であった。庄司芳男裁判官は「母親は父娘の面会を月1回程度にしたいと望んでいるが、父親は年100日程度の母娘の面会を約束している。長女が両親の愛情を受けて健全に成長するためには父親に養育されるのが適切だ」として、母親に対し、長女を父親へ引き渡すよう命じた。
親権者や養育者を法的に決定する際には従来、成育環境が変わるのは子供に不利益との考えから同居中の親を優先する「継続性の原則」や、母親が養育するのが望ましいとする「母親優先の原則」などが重要な要件とされてきた。しかし29日の判決で、庄司裁判官は「母親側の『長女を慣れ親しんだ環境から引き離すのは不当』とする主張は杞憂にすぎない」と述べた。
判決などによると、父親と母親は平成21年ごろから不仲になり、22年5月、母親が父親に無断で長女を連れて自宅を出た。母親は父娘の面会や電話での会話を拒否するようになり、父親は同年9月以降、長女と会えていないという。
父親側代理人の上野晃弁護士は「相手に面会などをより多く認める方が有利になる『寛容性の原則』が重視される欧米とは異なり、『継続性の原則』が重視されてきた日本では画期的な判決だ。親権に関する今後の新たな基準になることを期待したい」と評価した。
父親は「まずは長女に『長い間ごめんね』と言いたい」と振り返った。
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