両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年8月26日、NHK

「子ども手続代理人」 最高裁が利用促す

家庭内のトラブルを巡る裁判所の審判や調停で、子どもが弁護士を通じて意見を述べる制度の利用件数が開始から2年余りで20件に満たないため、最高裁判所は制度の利用を促すための文書を全国の家庭裁判所に送りました。

虐待や離婚に伴う親権の争いなど家庭内のトラブルについて、裁判所の審判や調停の際に弁護士を通じて子どもの意見を聞く「子ども手続代理人」制度は2年前に始まりました。
こうした審判や調停の件数は去年は4万件余りでしたが、最高裁判所によりますと、制度の利用件数は開始後、確認できた範囲で16件にとどまっているということです。
これについて日弁連=日本弁護士連合会は実際には家庭裁判所の調査官が子どもの意見を聞くケースが多いため、制度が活用されていないとして弁護士が意見を聞くほうが有効な例を文書にまとめました。
それによりますと、裁判所による調査を親や子どもが拒否した場合のほか、子どもの言動が話を聞く人や場面によって変わる場合は継続的に関われる弁護士が対応するのが有効だとしています。
最高裁は日弁連と協議した結果、今月下旬、この文書を全国の家庭裁判所に送りました。最高裁は「文書にはどのような場合に制度が必要とされるか明確に示されているので、周知して適切な運用を促したい」としています。

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