両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年6月2日、産経新聞3

「連れ去られた娘、引き渡して」 米国人男性、異例の申し立て 日本人母は死去、祖母が後見人

 当時婚姻関係にあった日本人女性に娘を連れ去られたとする米国人男性(47)が1日、娘の養育権と身柄引き渡しを求める申立書を東京家裁に送付したことが分かった。女性は離婚後に死去、娘は女性方の祖母が後見人として日本で養育している。専門家によると、国際結婚した親が養育権を求める申し立てで、子供の親権者が不存在のケースは異例。子供の連れ去りに厳しい米国との国際問題に発展する可能性もある。

 男性の日本側弁護士によると、男性が日本人女性と結婚後、数年で娘が誕生。日本国内で暮らしていた時期に女性が男性に無断で娘を連れて国内の実家に戻った。平成18年に離婚が成立し、女性が娘の親権者になったが、翌年に自殺。娘は親権者を失い、女性方の祖母が娘の後見人となって日本で育てている。

 男性は「隣人が電話で『引っ越すのか』と聞いてきた。すぐに帰宅したが、妻が娘を連れていなくなっていた」と連れ去りの状況を話す。男性は米国でも娘の養育権などを求めて提訴したが、「米国に司法権がない」として認められなかった。連れ去り後、21年までに2回しか娘と会っていないという。

 男性は「唯一の親が知らない間に、祖母が娘の後見人となった決定は無効」として、娘の養育権と身柄の引き渡しを求める審判を求めた。男性の日本側弁護士は「民法は監護者を決めるときは子供の利益を最優先すると定め、『子の不当な連れ去りが不利に働く』とする法相の国会答弁もある。父親との交流を妨害する祖母の行為は未成年である娘の養育に重大な害悪を及ぼす」と主張している。

 家族法に詳しい早稲田大学法学学術院の棚村政行教授は「国際結婚で子を連れ去った片親が死亡し、親権を失った方の親が養育権を求める審判は非常に珍しい。離婚しても子供に会うのは親の当然の権利とする米国と日本の文化の違いが際立つことになるだろう」と話す。

 日本では昨年4月、国境を越える子の連れ去りの扱いを決めたハーグ条約が発効されたが、今回のケースは国境を越えておらず、発効前の連れ去りで対象にならない。ただ、関係者は「米国政府は日本人が思っている以上に子供の連れ去り問題を重要視している。申し立てを受け、日本への風当たりが強くなるかもしれない」と国際問題に発展する可能性を指摘する。

 祖母は産経新聞の取材に対し「コメントはない」とした。

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