両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年4月10日、TBSニュースi

「娘連れ去り」邦人女性に判決、起訴取り消し 刑事処分せず

 自分の子どもを日本に連れ帰ったことで、2011年、アメリカで逮捕された日本人女性に対し、ウィスコンシン州の裁判所は、起訴を取り消し、刑事処分しないことを決めました。子どもに与える影響を考慮したとみられます。

 この事件は、アメリカで生活していた日本人女性が、元夫とのトラブルをきっかけに当時5歳だった娘をアメリカから日本に連れ帰ったことから、2011年、アメリカに再入国した際、逮捕されたものです。

 現在12歳となる長女は、女性の逮捕のあと、元夫のもとに返され、今は同じウィスコンシン州に住んでいます。しかし、女性が保釈されたあとも許されているのは手紙のやりとりだけで、面会はできていません。

 「自転車や歩いて行ける距離なのに会わせてくれないというので、本当に精神的にかなりつらかったです」(日本人女性)

 「ママに会いたい」と手紙に書き続ける長女。最後に会ってから、すでに4年が過ぎています。

 9日、女性に言い渡されたのは、元夫が親権を持つことなどを定めた合意を履行する代わりに、起訴を取り消すというものでした。女性に対する刑事処分が長女に与える影響を考慮したとみられます。

 今回の裁判を通じて、女性は、子どものためにも離婚後も両方の親が子育てに関わる重要性に気づいたといいます。

 「(以前は)母親か父親のもと、どちらかというドラスチックな形だったんですが、子どもも母親と父親の両方のもとで生活できるようになればいいと思います」(日本人女性)

 女性は今後、家庭裁判所を通じて長女との面会を求めていくことになります。

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