両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成27年4月1日、熊本合同新聞

別居中、子どもとの面会妨げ 弁護士に賠償命令

別居中の妻(30代)と暮らす子どもと定期的に会う 「面会交流」をすることで合意したのに、 妻側から不当に拒否されたなどとして、 熊本県の男性(30代) が、大分県に住む妻と代理人弁護士に 慰謝料500万円の支払いを求めた訴訟の判決で、 熊本地裁(中村心裁判官)が男性の訴えを一部認め、 妻と弁護士に計 20万円の支払いを命じたことが30日、分かった。27日付。

面会交流をめぐるトラブルで、法律の専門家である 弁護士の賠償責任を認めた判決は全国的にも極めて珍しいという。  弁護士は大分県弁護士会に所属。 地裁は弁護士の対応について 「原告からの協議の申し入れに速やかに回答せず、 殊更に協議を遅延させ面会交流を妨げた。誠実に協議する義務に違反している」 と判断した。

 判決によると、夫婦には長男(4)と次男(2)がいる。 男性の言動に不満を募らせた妻は2012年10月、次男を連れて実家へ。 以降、男性が長男、妻が次男と暮らす形で別居が続いている。  13年4月の調停では、妻が長男と、男性が次男と、 それぞれ月2回程度の面会交流をすることで合意。 具体的な日時や場所などは事前に協議することとした。 妻側は7月以降、体調不良を理由に断るなどした。  妻は8月、弁護士に依頼し、4月の合意内容を変更する旨の調停を申し立てた。 男性と弁護士は当初、メールで面会交流の交渉をしていたが、 10月以降、弁 護士は書面郵送で男性に連絡するようになった。 途中からは書面の郵送はなくなり、 新たな調停があった後の14年2月まで面会交流は実施されなかった。

 地裁は「あえて時間のかかる書面郵送を用いることに 合理的な理由は見当たらない。 あらためて面会交流のルール作成を求めていたことなどを考慮すると、 弁 護士の行為は調停期日が指定されるまで面会交流をしない 目的の意図的な遅延行為と推認される」と指摘、妻と共に責任を認定した。  妻らの弁護団は「当事者が調停での合意内容に沿った 面会交流を実施していた際、条件変更について紛争が生じ、 弁護士介入後も協議が困難だった事案。 判決はこのような実情に対する理解を欠いたもので不服」とし控訴を検討している。

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