平成25年4月1日、産経新聞
金銭支払い命じる「間接強制」は可能 子供の面会拒否で最高裁初判断
別居した子供との面会交流を調停や審判で認められたのに、子供を引き取った親が応じない場合、履行を促すために裁判所が金銭の支払いを命じる「間接強制」の決定はできるのか。この点が争われた3件の裁判の抗告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は「取り決めで面会交流の日時や頻度などが具体的に定められ、引き取った親がすべき義務が特定されている場合は、間接強制決定ができる」との初判断を示した。
決定は3月28日付。同小法廷は、面会交流について決める際は「子供の利益が最も優先して考慮されるべきであり、柔軟に対応できる条項に基づいて両親の協力の下で実施されることが望ましい」との基本的な考え方を示した上で、3件の取り決めについて検討を加えた。
3件のうち、父が別居する長女との面会を求めたケースは、面会は月1回で第2土曜日の午前10時から午後4時まで▽子供の受け渡し場所は母の自宅以外でその都度協議して定める▽母は子供を引き渡す際を除き面会交流には立ち会わない-などと取り決めていた。
同小法廷は「母がすべき義務が特定されている」として、間接強制を認めた札幌高裁の判断は正当として、母の抗告を棄却した。
一方、残る2件については「頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」などとして、いずれも間接強制を認めなかった高松、仙台両高裁の判断は正当と結論づけた。