両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿Season12⑦

Season 12 ⑦憲法77年

 憲法9条1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
日本国憲法というと、9条がすぐさま議論の俎上に載せられます。一方で、親子断絶の当事者たちも、憲法違反といえる苦しい状況の中にあります。
 
 憲法11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 憲法13条 すべての国民は、個人として尊重される。自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
親が子を愛し、養育すること、子が親から愛され、養育を受けることは基本的人権ではないでしょうか。夫婦関係の破綻により、一方的に子を連れ去れた別居父、別居母はこの基本的人権を奪われた状況にあると思います。
連れ去られた子にとっても、片方の親に会えないことは心の発達に影響して壊れてしまいがちで、基本的人権が奪われた状況にあると言えます。
「わが子に会いたい」「パパ(ママ)に会いたい」という幸福追求権は守られるべきです。
 
憲法14条1項 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法25条1項 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 
 離婚弁護士の指南による実子誘拐は犯罪とみなすべきです。わが子に会えない別居父、別居母の生存権が守られていません。
 (気弱なジャーナリスト・Masa)

Season12-7
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更新 2024-05-09 (木) 06:32:06
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