両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿Season12④

Season 12 ④親権あるのに断絶

大手メーカー社員・Toruさん
聞き手・気弱なジャーナリストMasa

Masa 現状をお聞かせください。
Toru 中国に単身赴任中の2022年9月に妻に子どもを連れ去られました。現在、長男、次男とも小学生です。面会交流調停を申し立てていますが、子どもとは21年9月から会えていません。
Masa 今年2月に婚姻費用の審判結果が出たそうですね。
Toru 家裁は、連れ去り(刑法224条)、同居義務違反(民法752条)は、信義則違反ないし権利濫用でない、と言っています。以下、判決文の一部です。
 「相手方(私)は、相手方が海外赴任中の令和4年9月5日に、申立人(妻)が子らを連れて自宅から転居し、転居先も秘匿していることについて、申立人による別居に正当な理由はなく、申立人に同居義務違反があることは明らかであるとして、転居以降の申立人本人の生活費分について相手方に分担義務はない旨主張する。しかし、本件記録を精査しても、別居について、申立人に専ら又は主として責任あると認めるに足りる資料はない」
現在離婚調停中で、まだ親権はあるのに子どもに会えないのは、なぜなのでしょう。
Masa 子どもさんの通う学校は分かったのですね。
Toru 学校に電話したところ、教頭から「来るな」と言われました。妻による一方的な申請で行政も学校も私を排除します。
 なぜこんなことになっているのか誰か教えてくれ、という気持ちでいっぱいです。
 23年1月から手紙を送っていますが、返事は一切ありません。子どもたちが生きているかどうかも分かりません。
Masa 子どもに会えないのに、婚費を払うなんてつらいですね。
Toru 「相手方は、申立人に対し、〇〇〇万〇〇〇〇円支払え」
「相手方は、申立人に対し、令和6年2月から当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで、毎月末日限り、1か月当たり〇〇万円を支払え」
 これが婚姻費用審判の主文です。毎月、お金を振り込まなければならないと思うと、心理的な負担は大きいです。

Season12-4
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更新 2024-03-08 (金) 06:49:57
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