両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

寄稿SeasonⅥ ③

Season Ⅵ③支援措置

Moriさん (愛知県の自営業男性、50代)
聞き手・Masaくん(気弱なジャーナリスト)

Masa 「支援措置」はDV被害者からの申請に基づき、元配偶者らへの住民票の写し交付などを自治体が制限できる制度です。「制度が悪用されたら、どうすることもできないのはおかしい」と訴えていますね。
Mori 私は実の息子と15年以上会えていません。2005年、職場で知り合った元妻と結婚しました。しかし元妻は翌年、1歳になったばかりの息子を連れて突然姿を消し、弁護士を通じて調停を申し立てました。理由には、私の身に覚えのない「暴力」とありました。
息子の居場所を探ろうと、半年ほどしてから市役所に住民票の写しの交付を求めましたが、拒否されました。支援措置によって住民基本台帳の閲覧が制限されていたのです。
09年、元妻が離婚を求めて裁判を起こしました。判決は「被告(私)に身体的暴力などの有責行為は認められない」と訴えを棄却。さらには元妻の側に不貞行為を認め、元妻が慰謝料を払う形で19年に離婚が成立しました。
裁判所は親権を長年子どもと一緒に暮らす元妻に与える一方、私と子を面会交流させるよう指示しましたが、実現していません。
Masa この判決を受け、再び住民票交付を申請したのですね。
Mori 市はやはり拒否しました。市に審査請求すると「判決は第三者(自治体)に影響を与えない」との回答でした。
Masa 中日新聞の記事によると、市の担当者は「制度上、相談機関からの意見を基に措置を取るしかなく、自治体としてDVの有無を調査することはできない」と説明したそうですね。
Mori 私としては息子との再会は諦めかけていますが、制度の硬直さに割り切れなさを感じています。
Masa 識者は「自治体に調査権がなく、被害の実態を直接把握できていない点が問題」と指摘しています。
Mori 裁判所の判決でDVが否定されても、被害者側が証明に失敗しただけとも考えられるので、自治体としてはDVがあった可能性を完全には排除できないのですね。個々の実情を自治体が把握できる仕組みを、国が整える必要があると思います。

Season6-3
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更新 2022-08-29 (月) 06:52:31
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